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反安保法案(米国の無法な戦争に加担する従米下請け戦争法案)反集団的自衛権、反安倍の管理人による真実を追求・周知するブログ

【前川vs安倍組】 自衛隊法31条に『何人もその意思に反して隊員に任用されない』と文言を提案、政府は拒絶

2015年09月06日 | 安保法制関連法案に関する動画文字おこし

 

憲法18条の『意に反する苦役に服させることの禁止』を根拠に、徴兵制の導入はありえないとこれまで政府は答弁してきたわけですが、なんと前川清成議員によって18条には徴兵制を禁止する根拠はないという事が様々な資料によって明確にされました。

そして前川議員は、集団的自衛権を行使するようになれば徴兵制もあり得るのではないかという国民の不安を払拭するため、自衛隊法31条に『何人もその意思に反して隊員に任用されない』という文言を入れたらどうか!と提案するも、何故か政府は拒絶! 

そして、集団的自衛権を行使するようになれば、日本はテロの標的になるのではないか、という反対派の懸念に対して、「テロのリスクは無い」と否定していた安倍内閣ですが、過去にアルカイダというテロ組織が日本へのテロを示唆していた。

毎度のことながら、安倍組の主張など絶対に信用してはならない、というお話です。

 

 

前川清成(民主)vs菅官房長官・中谷大臣[国会中継]最新2015/9/2

 

質疑者:前川清成(民主党)

答弁者:中谷元(防衛大臣)・岸田文雄(外務大臣)・菅義偉(内閣官房長官)・横畠裕介(内閣法制局長官)

2015年9月2日 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(参議院審議)

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(※1分39秒あたりから書きおこし)

前川清成(民主党 参議院議員)

あの~私がいろいろ(議論が)止まってしまう理由をいろいろあると思うんですが、例えば一つは、お答えがですね、道理に合ってないと。自衛隊が出ていって集団的自衛権を行使する。にも関わらずリスクは増えない!

やっぱり世間の皆さん方、おかしいよね、とこうなりますし、或は答えが変わってしまう。前と後ろが答えが違ってたら、どっちかはウソをついてるねって皆さん思います。

それと答えが長い割には理由が無い!結論だけ仰っているって言う事例も多いと思います。今あの、これから私、お尋ねするのは結論は何度も、何度も仰るけれども理由付けのない答弁についてちょっと議論させて頂きたいと思います。

徴兵制に関してであります。


私はまず、徴兵制に対して絶対に反対でありますし、根拠のない不安を煽りたいとも思っておりません。しかし、与党の皆さん方の質問でも再三再四、徴兵制について議論されております。質問に立つとき毎回、徴兵についてお尋ねになる自民党の女性議員もいらっしゃいます。

やっぱりですね、今、世の中のお母さん、お父さんたちは、この安保法案が成立したら自衛隊が中東の砂漠へ出て行く。地球の裏側まで出て行って戦争することになると。そうなれば残念ながら戦死者も出てしまうと。

我が国を守る為であったら自衛隊の勇士の皆さん方、危険もかえりみず戦ってくれるかもしれないけれども、日本から8000キロも離れたホルムズ海峡で戦死するのは嫌だ、こう思っても当然であります。

その結果、自衛隊員が集まらない。集まらなくても日本を守るための自衛隊は必要!自衛隊を維持するために、自衛隊員を確保するために徴兵制がしかれてしまう。これがもしかしたら徴兵制かと、多くのお母さん、お父さんが心配されている理屈であります。

これに対して、これまで総理も、或は大臣も安保法案が成立しても徴兵制は採用しない、憲法18条が禁止していると!こういう答弁をしてこられました。そこでお尋ねを致しますが、我が国の憲法で、明文で徴兵制は禁止されているでしょうか。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

明文では徴兵制という言葉を以てですね、禁止はされておりません。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

ついてはですね、徴兵制が憲法に違反する理由、これまでの答弁を前提にお尋ねするならば、「意に反する苦役にあたる」と、その理由をお答え頂きたいと思います。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

これまで徴兵制は、憲法18条が禁止をする『意に反する苦役』に該当するなど、明確な憲法違反であるというふうに答弁をしております。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

いや、私がお尋ねしているのは、なぜ意に反する苦役にあたるんですか!その理由をお答えくださいと、こう申し上げております。理由をお答えください。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

このように憲法解釈をしているということにつきましては、いかなる安全保障環境の変化があろうとも(聞いてません!!と前川議員のツッコミが入る)、徴兵制が本人の意に反して兵役に服する義務を強制的に負わせるもの、という本質が変わるものがないという事で、今後とも徴兵制が合憲になるという余地は全くないということでございます。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

意に反する苦役』というのは、『苦役』という名詞と、『意に反する』という修飾語からなっているんですけれども、大臣の答えは徴兵制、つまりは国を守るっていうことは苦役にあたると、こうお答えになっているんですか? 解釈をお答えください。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

18条に規定する、『その意に反する』という苦役は、一息に読んでですね、『強制的な役務の提供』と介しておりまして、『苦役』という用語のみを取り出して議論をするということには、特段の意味はないと考えておりますが、そのうえで『その意に反する苦役』というのは、その意に反する役務のうち、その性質が過酷なものや、苦痛を伴うもののみに限られず、広く本人の意思に反して強制される役務をいうものと介しておるということで、例え通常の役務であっても本人の意思に反して強制される以上、『その意に反する苦役』にあたるということでございます。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

あの~大臣、今のは法学部の答案としてはゼロ点だと思います。

例えば裁判員、これも裁判員という役務を提供するわけですけども、意に反して抽選で当たったらやらなければならない。しかし、それは意に反する苦役だから憲法違反だという議論はありません。意に反する苦役にあたる、あたると仰るけれども根拠が全くこれまでの議論でも示されていないと思います。


少し私の方から解釈論をお話させて頂きたいので、早く質問しろとか、ヤジらずにお聞き頂きたいと思います。まず資料の1ページ目です。意に反する苦役にあたるかどうかについて防衛庁長官でしたっけ?防衛大臣でしたっけ!お勤めになられた石破現大臣は「日本の国において徴兵制は憲法違反だと言ってはばからない人がいますが、そんな議論は世界中どこにも無いのだろうと私は思っています。徴兵をとる、とらないは別にして徴兵は憲法違反、何故かと聞くと、意に反した奴隷的苦役だからと、国を守ることが意に反した奴隷的苦役だと言う国は、私は国家の名に値しないだろう」とこういうふうに仰っています。


(石破茂氏の徴兵制に対する発言に関連する記事)

「戦争に行かない人は死刑だ」「無期懲役にする」「懲役300年にする」by・イシバこんな御仁がいる政党で「『徴兵制なんてありえない』と言いきれる」わけが無い!!(晴 天 と ら 日 和:2014年07月14日 09:15)

徴兵制、集団的自衛権合憲論 石破氏の発言追及 小泉議員(日本共産党 しんぶん赤旗:2002年10月11日(金))


それで私はですね、『押し付け憲法論』には立ちませんが、今の憲法がアメリカ憲法の強い影響を受けている。このことは争いがないだろうと思います。今の憲法改正草案もGHQから英文で示されております。それは資料の2枚目を見て頂きたいと思います。マッカーサー法案の17条が、その後、今の憲法の18条になっております。『意に反する苦役』 イン・ボランティアリー・サービチュード、こうなっております。

このイン・ボランティアリー・サービチュードというのは、どこから出てくるのか!3枚目をご覧を頂きたいと思います。これはアメリカ合衆国憲法の修正13条であります。ここにインボランティアリー・サービチュード、修正13条のインボランティアリー・サービチュードがマッカーサー法案のインボランティアリー・サービチュードになって現行憲法の『意に反する苦役』になったわけですが、

岸田大臣、英語お詳しいと思いますが、サービチュード(servitude)というのは『奴隷状態』或は『隷属』という意味であります。修正13条というのは改正されていますよ、いう意味でアメリカ憲法の13条は1865年、南北戦争が終わったときに奴隷制度を禁止する主旨で改正されました。つまりイン・ボランティアリー・サービチュードというのは奴隷制度を禁止する主旨であります。徴兵制は射程に入れておりません。

そこで中谷大臣、通告させて頂きました1918年の連邦最高裁判決というのは、どのような事案で、どのように判決しておりますでしょうか。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

このアメリカの連邦最高裁判決、これは1917年に成立した選抜徴兵法(Selective Service Act of 1917)の合憲が争われた事件でありまして、選抜徴兵法は本人の意思に反する苦役を禁じるアメリカ合衆国修正第13条と国境を定め、また自由な宗教活動を禁止する法律の制定を禁ずる修正第1条の規定には反しないと、判事されたものと認識をしております。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

要するに、アーバーさんというアメリカ人が、アメリカ政府相手に「徴兵制度は修正13条に違反する」と、憲法違反になるということで裁判を起こしたわけであります。資料の4枚目をご覧を頂きたいと思います。その判決の結論部分をここに紹介させて頂きました。「国家の防衛に寄与するという義務の遂行が意に反する苦役であると、いうなどという主張は単にその文言において論破されている」と、こういうふうにアメリカ最高裁も述べているところであります。

従って、今の憲法18条の沿革、或は文言に照らせばですね、大臣はなんの理由も示さずに徴兵制は意に反する苦役だ、苦役だと仰るけれども、解釈論として言えば意に反する苦役は徴兵制を禁止していない事になります。


そこで資料の5枚目をご覧頂きたいと思います。昭和45年当時、当時の内閣法制局長官が「徴兵制に関して憲法18条、つまりは意に反する苦役ですけれども、当たるか当たらないかは私どもから言いますと確かに疑問なんです」と、こういうふうに述べておられます。

6枚目をご覧頂きたいと思います。これはこの安保法案が憲法違反ではないと仰っている数少ない憲法学者のお一人である西修教授の教科書の部分で、「やはりその徴兵制というのは意に反する苦役にあたらない」こういうふうに書かれているわけであります。

そこで中谷大臣、もう一度、お尋ねしたいと思います。大臣は、或は総理は、これまでも何度も何度も徴兵制は憲法違反だ、憲法18条にいうところの『意に反する苦役』に当たると、こういうふうに述べておられました。その根拠をお答え頂きたいと思います。

 

横畠裕介(内閣法制局長官)

昭和55年8月15日の稲葉誠一議員に対する、質問に対する政府の答弁書についてお答えしておりますが、「徴兵制は我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負徴兵制につきましては担すべきものとして社会的に認められるようなものではないのに、兵役と言われる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると、有事であるとを問わず憲法第13条、第18条などの規定の主旨からみて許容されるものではないと考える」これが先ほどの政府が憲法上、許さないと解する理由でございます。

文言上は憲法第18条の『意に反する苦役』これに当たるから違憲になるという憲法の文言に照らせばそのような御説明になるわけでございます。

尚、先ほどのお示しのありました高辻(正己)法制局長官の答弁の極一部を紹介になったわけでございますけども、その主旨は憲法第13条をひっぱり出したわけですけれど、「18条に当たるか当たらないかというのは、私どもが言いますと確かに疑問なんです」と言う文言の一部でございます。その主旨は徴兵制は憲法上、許されないという事を述べている中で、その根拠として18条のみではなく、第13条も根拠とするということを述べたものでございます。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

あの、委員長!質問の妨害になるような答弁は現にご注意頂きたいと思います。それと大臣、私、なにか過去のですね、法制局長官の答弁をお聞きするとかですね、専門的、技術的な事を聞いているんじゃなくて最も基本的な事をお尋ねしてます。

これ新しい安保法案が出来て、大臣が実際にですね、自衛隊にいろいろ命令される時にいつも彼(横畠内閣法制局長官のこと)呼ぶんですか!? 全部、ご判断されるのは大臣ですよ!私は今日、お約束したいと思います。専門的、技術的な事、過去のコチョコチョした答弁は聞きません。大臣の言葉で是非、お答え頂きたいと思います。


いずれに致しましても、今の訳の分からん法制局長官の答弁を聞いてわかったという方は少ないだろうと思います。あのミソはですね、18条だけではダメなんだと、だから憲法13条の文言も今は引用しているんです、いう墓穴を掘った答弁でございました。

憲法13条というのはどういう条文かといいますと、『全て国民は個人として尊重される。生命及び幸福追求に関する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他、国政のうえで最大の尊重を必要とする』こう書かれてありまして、徴兵制について直接答えられている条文ではありません。

つまりは13条をもってこなければならなかったというのは苦し紛れなんです。徴兵制が『意に反する苦役』に当たるという政府の答弁、今の法制局長官にしたって、総理にしたって、大臣にしたって結論をお示しになるだけ!なんら根拠は仰いません。


他方でですよ、戦後70年間、議論の積み重ねのあった憲法9条、集団的自衛権の解釈、これはある日突然、去年の7月1日に閣議決定だけで180度変更されてしまいました。徴兵制は議論の積み重ねがほとんど無い。根拠もありません。理由もありません。従って解釈変更というのは遥かに容易だ、だから国民の皆さん方は心配しておられます。

安倍総理は解釈変更しないと誓約しておられたとしても、そして国民が1人残らず安倍総理を信用されたとしても、誰もが生身の身体でありますから10年先、20年先、総理を続けておられるという保障はありません。だから国民は心配しておられます。


そこで中谷大臣、ちょっとよく聞いてご判断頂きたいですが、私は御提案申し上げたいと思います。自衛隊法改正したらどうか!自衛隊法31条に『隊員の任用は防衛大臣が行う』とあります。自衛隊員を選ぶのは大臣がするとこう書いてあります。そこで、その31条に『何人もその意思に反して隊員に任用されない』こう追加してしまえば私は国民の皆さま方の心配が解消するとこういうふうに考えるんですが、大臣いかがでしょうか。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

前川委員の御意見といたしまして拝聴さして頂きたいと思っております。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

いや、ですから採用して頂けますか、反対ですかというお話。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

政府と致しましては、憲法上ですね徴兵制は無いということでございまして、殊更ですね、それを自衛隊法に明記するという必要性はないと考えております。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

官房長官、官房長官、通告してないんですが、いま政府としては徴兵制はとらないと、こういうふうに仰いました。政府の方針として徴兵制はとらないというのであれば法律の中に明記しておいて頂ければ与党の皆さん方だって再三再四、心配して質問をしておられます。国民の皆さん方の質問も解消されると思います。是非、ご判断頂きたいんですがいかがでしょうか。

 

菅義偉(自民党 衆議院議員 内閣官房長官)

先ほどらい防衛大臣が答弁し、また議論をされておりますけども、政府としてはこの憲法論的に言ってもですね、これは明確な憲法違反であるというふうに考えてましてそして憲法解釈を変更する余地は全くない。そういう中でここについてはですね、今の憲法の中で私は理解をして頂けるだろうと思います。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

官房長官、その「明確な憲法違反だ」というのは、私が今までおよそ15分もかけてですね、懇切丁寧に語説明した通りで、これは根拠が無いんです。只々、当てはめているだけ!解釈の積み重ねは無いんです。

だから国民の皆さん方は心配しておられると思います。徴兵制をとらないと、将来に渡ってとらないと仰るのであればですね、私は自衛隊法の中に『何人もその意思に反して自衛隊員に任用されない』いう条文を書き加えたとしても何ら不都合はないと思います。

これを拒絶されるのはですね、何か腹があるのかな?と思ってしまうのは私の心が貧しいからでしょうか?

 

菅義偉(自民党 衆議院議員 内閣官房長官)

この問題について総理も何回も答弁さして頂いておりますけども、まさにこの憲法解釈を変更する余地は全くない18条の中でですね、明確な憲法違反であると、徴兵制の導入ということは全くありえないという、今までの総理答弁、そして防衛大臣がですね答弁された通りであります。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

はい、最後にですね、『世界人権宣言』これは日本とかアメリカではなくてですね、国連加入国がつけて、世界人権宣言というのを了承しているわけですが、その第4条に『何人も奴隷にされ、又は苦役に服すことは無い』このインボランティアリー・サービチュードという言葉があります。

それについて文部科学省が『優しい言葉で書かれた世界人権宣言』というのをホームページにアップしておりますけども、その『苦役』については『誰もあなたを奴隷にする権利はありません。あなたも誰かを自分の奴隷にすることは出来ません』こういうふうに書かれてまして文科省の見解としても『意に反する苦役』これは徴兵制を射程に入れてないわけであります。ですから、明確な憲法違反とこう仰っても、未だ何ら根拠は示されていない、いうわけであります。


それで総理はですね、例えば8月25日のご答弁ですけども、「自衛隊はハイテク装備で固めたプロ集団だ」と、「隊員の育成には長い時間と相当な労力がかかるわけでありまして、短期間で隊員が入れ替わる徴兵制では精強な自衛隊は作れない」こういうふうに仰ってます。

ところが先日も38度線を挟んで砲撃戦も起こりました。北朝鮮と緊張が高まった韓国、これは徴兵制化と思うんですが、韓国の軍隊というのは精強な軍隊ではないんでしょうか、防衛大臣

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

私は精強な軍隊だと思っております。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

そうであれば総理の御答弁の前提としてですね、「徴兵制では精強な自衛隊はつくれない」これが崩れてしまうわけであります。

それともう一つですね、軍事的な緊張が高まったから、かつて廃止していた徴兵制を最近になって復活させたと、そういう例は防衛大臣、あるでしょうか。

(ここで審議が一時中断される)

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

私の知る限りにおきましては直ぐに浮かんできませんが、確認をしなければお答え出来ないということです。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

これほどですね、今のハイテクな装備を前提としたら徴兵はとらないんだ、とらないんだとこう仰っている以上は、まぁこれは新聞記事のニュースですので是非、御確認頂きたいと思います。

2014年にウクライナ、ロシアの軍事介入に備える措置として徴兵制を復活させました。2015年の9月、あっ、今日現在、復活されているかどうか確かめていませんが、やはりウクライナに対するロシアの軍事介入を受けてですね、リトアニア、これも徴兵制を復活させています。従ってハイテク装備なんだと、だから徴兵制はとらないんだと、とっても仕方ないんだと、いうお答えもですね、実は正しくないという事はご指摘を申し上げたいと思います。


(ウクライナ、リトアニアの徴兵制復活に関する記事)

ウクライナは2013年末に一度徴兵制廃止を決めていたが、ロシアによるクリミア半島の占拠とその後の南東部(ドンバス地域)における内戦とにより、2014年5月に入ってから徴兵制を再開した。さらにウクライナは通常の徴兵に加えて、一般市民を大規模に軍や治安部隊へと招集する動員を行っており、今月19日には第6次動員が開始される計画だ。旧ソ連諸国で徴兵制が復活 徴兵制は「ありえない」か?:小泉悠(軍事アナリスト):2015年7月17日 17時44分)

【ビリニュス=古川英治】ソ連の支配を受けた歴史を持つバルト3国はそれぞれ多くのロシア系住民を抱え、「ロシア人を守る」との口実でウクライナに軍事介入したロシアのプーチン政権の動きに身構える。各国は北大西洋条約機構(NATO)の支援と同時に自国の軍備てこ入れに取り組む。リトアニアは今年から徴兵制を復活させた。リトアニア徴兵制復活 バルト3国 自国の軍備テコ入れ:★阿修羅♪:投稿者 あっしら 日時 2015 年 7 月 28 日 03:37:09)

 

そのうえで残念ながら法制局長官にたっぷり時間を取られてしまってですね、私の質問時間が少なくなってしまいましたけれども、集団的自衛権行使の要件についてお尋ねしたいと思います。集団的自衛権の行使の要件としては、法律にかかれております『我が国の存立が脅かされ』と『国民の生命、自由、幸福追求の権利」が云々に加えてですね、『非援助国からの要請、或は同意が必要』だというふうにこれまで再三再四、答弁をしておられます。

そこでお尋ねしますけれども、『非援助国からの要請』というのはいつどのような形で確認をするのでしょうか。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

集団的自衛権の行使にあたっては、武力攻撃を受けた国の要請又は同意であるということが国際法上、必要でございます。

これにつきまして政府といたしまして、その『存立危機』を認定する際におきましても、閣議決定を行う必要がございますが、この閣議決定を行う際に対処基本方針、その中に理由として明記をする必要がございますので、その中にこの要請又は同意、これが必要になってくるという事でございます。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

そんな事、お聞きしておりません。

例えば戦争が始まった時に、例えば総理大臣が、或は防衛大臣がその攻撃を受けた国、例えばアメリカの大統領に電話をかけて聞くんですか!?と。その要請というのはどういう形で返事してもらうんですか?言う質問です。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

外交ルートを通じて正式な連絡があるということでございます。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

その外交ルートを通じて正式な要請というのはどういうことですか、お答えください。

 

岸田文雄(自民党 衆議院議員 外務大臣)

外交ルートを通じての正式な伝達、これは具体的には様々な形が想定されます。

この首脳同士の意思疎通もあれば、外交当局同士の意思疎通も考えられます。これはそもそも国際法の要件として具体的にこうした形とは決められていないと考えます。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

これ集団的自衛権を行使するというのは、戦争をするかしないか!若い自衛隊の皆さんが死ぬか死なないかという事態、それにも関わらずですね、その手続きが決められていない、場合によっては総理大臣と大統領の電話で決まっちゃうんですか!?それは私は手続きとして”かし”があると思います。もっと厳格な手続きを法律で定めておくことが寧ろ、当然ではないかと思います。

そのうえで要請が無かったら、同意がなかったら、集団的自衛権は行使できない、という事で間違いありませんね。

 

岸田文雄(自民党 衆議院議員 外務大臣)

非攻撃国の要請、同意は国際法上、要件とされています。それがなければ集団的自衛権の行使は出来ないと考えます。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

そのうえで、昨年7月1日の閣議決定についてお尋ねを申し上げたいと思います。

去年7月1日の閣議決定は、憲法9条は自衛の措置は禁じていないと、しかしその一方で無限定ではないと!無限定ではない、国民の生命、自由、幸福追求の権利を守る為、必要最小限度、この基本的な論理は変更していない。しかし、パワーバランスの変化があったと。

8月25日の岸田大臣の御答弁によりますと、我が国の存立、国民の生命、自由、幸福追求の権利が脅かされる明白な理由が存する。こういう時に自衛の措置が認められる。いわばですね、『自衛の為の集団的自衛権』、自衛の為の集団的自衛権、我が身を守るための集団的自衛権なのに、どうして攻撃を受けている国の同意がないと行使できないんですか。

 

岸田文雄(自民党 衆議院議員 外務大臣)

我が国が武力行使を認められるのは、憲法との関係において新3要件が満たされた場合のみであります。そしてそれを国際法で正当化する理由をしっかりと確認しなければなりません。国際法違反にならない為に、我が国が憲法上、認められるこの武力の行使を国際法上、正当化する理由をしっかりと求めなければならない。

そういった事でこの限定とされた集団的自衛権と評価される部分があり得ると説明をさして頂いております。その部分について攻撃を受けた国からの要請、同意が求められる、これが国際法上の論理であると考えております。

 

前川清成(民主党 参議院議員)

例えばですよ、岸田大臣!誰かが、例えば私が岸田大臣を殺そうと思って襲い掛かったわけです。当然、正当防衛として我が身を守ることが出来るわけです。これはいわば自然権だとこの前の議論で私、申し上げました。

自分の身を守るっていうのに、例えば隣に座っている小野さんの了解をとらないと自分の身を守れないんですか?これ論理的に破綻してますよね。自衛の為の集団的自衛権と言いながら、しかしながら非援助国の要請なり同意がいります。これは自衛の為の集団的自衛権とは言えないです。他衛の為の集団的自衛権が昨年7月の閣議決定だろうと思います。


そのうえで法制局長官に時間とられたから最後にお尋ねしたいと思います。今日、官房長官も来ていただいているんで。司馬遼太郎さんの絶筆、街道を行く(シリーズ)濃尾参州記』、その書き出しはですね、「智者はその性、臆病と考えていい。その人の中の臆病が敵の意図を忖度させ、情報を集めさせ、事態の本質を察しさせるかのようである。若いころの家康は露骨に臆病だった」で始まります。

集団的自衛権を行使したら、日本はアメリカと一緒に日本を攻撃していない国を攻撃することになります。やられた国からすると先制攻撃を受けたわけですから、当然、日本を恨む。しかしアメリカは世界一の軍事大国です。アメリカと正面から太刀打ちできる国などありません。

アメリカと日本の連合軍から攻撃を受けた。しかし、正面から太刀打ちできない。その恨みはテロとして表現されないんでしょうか。例えばスペイン、イギリスはイラク戦争に参戦をしました。その結果、2004年、マドリードで列車爆破テロが起こって191人がお亡くなりになって、約2000人が怪我をされました。2005年、ロンドンで地下鉄の爆破テロが起こって、52人が亡くなって、約700人が怪我をされました。集団的自衛権を行使したら、やられた国から恨みを買います。その結果、テロを企てる者が現れるかもしれない。


(スペイン、イギリスで起こったテロ事件についての関連記事)

マドリード列車爆破テロ事件(Atentados del 11 de marzo de 2004)は、2004年3月11日にスペインの首都マドリードで起こった爆弾テロ。191人が死亡、2000人以上が負傷した。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロと並び、日付から「3・11事件」と、さらにスペインでは「11-M」(Mは同国語で3月を意味するmarzoから取られている)と呼称されることがある。マドリード列車爆破テロ事件:Wikipediaより)

ロンドン同時爆破事件(7 July 2005 London bombings)は、2005年7月7日、現地時間午前8時50分頃(サマータイム期間中、UTC+1)イギリスの首都ロンドンにおいて地下鉄の3か所がほぼ同時に、その約1時間後にバスが爆破され、56人が死亡したテロ事件である。ロンドン同時爆破事件:Wikipediaより)


(日本に対するテロを示唆していたアルカイダ)

(画像元):スペイン同時列車爆破テロ事件(防犯システム研究所より)

 

国民の命を守るためには、これこれの備えを怠らない。これが私は国民の命を守るべき政府の役割ではないかと思います。これまでの政府の答弁は、テロのリスクは無い自衛隊員のリスクも減る、この繰り返しですけども、私はこの対応は智者の対応とは言えないのではないかという事をお尋ねしたかったんですが、時間がきてしまいましたので、これ指摘だけさせて頂いて私の質問を終わらせて頂きます。

ありがとうございました。

(※書きおこし終了)

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