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いわゆる・ヘイトスピーチ解消法は日本人差別法ではないと否定する自民党衆議院議員・長尾 敬氏の言動と行動に大きな矛盾がある発言

2016年06月27日 | 日本人差別法(ヘイトスピー

 

 

いわゆる・ヘイトスピーチ解消法は日本人差別法ではないと否定する自民党衆議院議員・長尾 敬氏の言動と行動に大きな矛盾がある発言には驚かされた。
http://yaplog.jp/wasavi2016511/archive/35

 

上記、記事より転載


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★日本人への差別的言動に対する保護的条文は法的拘束力のない、単なる国会議員の希望、意見レベルの意味しかない付帯決議扱いにも関わらず、いわゆる・ヘイトスピーチ解消法は日本人差別法ではないと否定する自民党・長尾 敬議員は、付帯決議の意味、他問題の重大さをまったく理解できていないようです


(画像出典先) 【ヘイトスピーチ法案】付帯決議「『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』以外であれば、差別的言動も許されるとの理解は誤り」自民・長尾氏「断じて『日本人差別法』ではない」(2ちゃんねる系まとめサイト:2016年05月27日03:02)より

 

 

いわゆる・ヘイトスピーチ解消法(正式名:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)は本当に【究極の日本人差別法】ではないのか? 


以下、長尾 敬議員の発言


>>また、付帯決議とはいえ、
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「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであればいかなる差別的言動であっても許されるという理解は誤りであるという基本的認識の下、適切に対処すること。
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という決議は、条文の運用に対し重大な拘束力をもつものと確信いたします。よって、「究極の日本人差別法」というご指摘はまったく当たりません。


長尾氏によると、付帯決議(参議院法務委員会で審議)により、日本人に対する不当な差別的言動の抑止力となりえる、つまり、日本人も保護の対象ですよ、という事から、「究極の日本人差別法」という指摘を否定されている様子。

そもそも付帯決議というものは、その法を作り制定させた議員等の意見とか、希望レベルの意味しかなく、法的な拘束力を伴うものではない、という事はほとんどの方が知るところではあると思います。


それよりもなによりも、何故、日本人は法的拘束力が伴わない付帯決議扱いなのか?? 

また、 「究極の日本人差別法」であるという指摘を否定されるのなら、何故、法律のタイトルからして 『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の・・・云々』 という外国人のみの人権を保護するかのようなものにしたのか?

(参考)

※自民、公明の提出案(現在は法律となって成立)は、以下をクリックすると閲覧できます。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律


もう一つ、指摘させていただくと、当初、民進党は 『人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案』 という、日本が批准している国連の人種差別撤廃条約を根拠とした、あらゆる人種(国民と外国人を含めた、あらゆる人種)の差別撤廃(不当な差別的言動などの撤廃)を目的とした法案を提出していたわけですが、これを与党(自民党、公明党)は否決し、わざわざタイトルから、内容から、外国人のみの人権を救済するかのような法案を提出し、これを多数決主義で可決、成立させたわけです。

 

要するに、行動と言動が一致していない。

 

本来、「究極の日本人差別法」という指摘を否定するのなら、民進党提出案に明文化されていた【禁止】 【救済】 【第三者委員会による評価】 【財政上措置】 という、まるで恐怖の人権救済法案の再来のような規定だけを削除し、あらゆる人種の差別を撤廃するという趣旨で法案を提出できたはずです。


だいたい、日本人の人権保護に関するであろう条文が付帯決議扱いというのがふざけたやり方であって、タイトルからして外国人のみの人権を救済するかの如くの名称を付け、これを法律として成立させた自民、公明は、日本人を差別していると言われても、正当な反論は何一つできないであろうと思いますね。

 

国内には現実、日本で生まれ育ち、日本語だって堪能な外国籍の者等も多数存在する。 そして今後とも子々孫々に渡り、同様の者等が出てくるわけです。 あえて特定の外国籍の名称は控えますが、ある民族学校で学ぶ外国籍の生徒に反日教育を附している所も存在する。 

日本人に対する悪い感情を植え付けられた者たちが、日本人に対し友好的に接せられるわけがないと思いませんか? つまり、日本人に対する差別的表現を行う可能性だって十分ある。(現に存在するようですが) 現に差別的表現を用いた教育がなされ、差別的な感情を植え付けられている。


「『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない」発言で大論議 在日訴訟の女性弁護士ツイートに異論も続々(J-CASTニュース:2015/12/ 3 20:04) ←このような日本人に対する異常な差別的言動を行った在日側の弁護をした弁護士だって存在するわけですが、自民、公明の法律からすると、このような不当な差別的言動を正当化させてしまいかねない。


(参考)

〇〇学校元生徒が、反日洗脳教育の実態を告発。(動画)

「誰かに実態を伝えないと」元生徒が〇〇学校の実態告発~教師が反日誘導「日本人に拉致を言う権利はない」 (荒んでいく世界より)

〇〇学校(国民が知らない反日の実態より)


このような異様な状況下、日本国民と当該外国籍の者等が共に生活するこの日本において、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されない(条文中にこのような文言が存在)』 とされているが、では、日本国民に対する不当な差別的言動は許されるのか?? 

条文を読めば誰もがこのように思ってしまうのは致し方ないことであり、日本人に対する差別的な感情はないといいながら、何故、このような片務的な法律をあえて作り成立させたのか?


先述したように、主張と行動が全く矛盾しているこの状況で日本人差別法ではないと否定したところで誰が信じるのだろうか?? 

長尾氏はじめ、自民党、公明党の議員等は日本人差別法ではないと否定するのなら、この辺りの事情を具体的に国民に説明する義務があるのではないでしょうか。

 

 

 

法律の要件や効果が曖昧なのにも関わらず、悪運用をどうやって回避させられるのか!?

>>また、懸念される悪運用を回避する為の議論を経た上で、法律の対象が拡大解釈されぬよう極めて限定的なものとする工夫をしました。


いや、もう既に悪運用され、日本人の基本的人権が不当に侵害される事件が起きている。

法律は単なる理念法(努力義務規定であり、日本国民がその法律に従うか否かは任意。強制力はない)であるのにも関わらず、条文中の本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されない』 という文言を勘違い? 拡大解釈をしたのかどうか不明ですが、在日コリアン、他その関係者や数人の国会議員を含む200人以上の集団が寄ってたかって日本側のデモ隊に対し、デモを行う前から「ヘイトスピーチは禁止!違法だ!」 「ヘイト団体」などと批判したり、レッテルを貼りつけ差別し、デモを妨害、排除、最終的には中止に追い込まれると言う大事件が起きた。


これは憲法21条で保障されている表現の自由を不当に侵害された大事件!

(参考)

6・5 日本の言論、表現の自由が失われた日! 『川崎市在日無許可違法カウンター騒乱事件』の裏側

http://yaplog.jp/wasavi2016511/archive/3


また、地方公共団体の長により、「過去に法律の内容にあるような不当な差別的言動(いわゆる、ヘイトスピーチ)をしたことに鑑み、これからもする可能性が高い」という理由で、日本側のデモ隊に公園の使用不許可という措置を行った。(公園使用が認められなければデモ自体、行う事は出来ない)

これは、「疑わしきは罰せず(推定無罪)」の原則を無視した不当な措置(憲法21条違反)であり、結果的に悪運用されてしまっている。 使用不許可の正当な法的根拠もない、いわば無法行為で市民の権利を侵害した事件。

(参考)

『疑わしきは罰せず』という近代法の基本原則を踏みにじる川崎市役所の酷さが半端ない
http://yaplog.jp/wasavi2016511/archive/17


このような事件が現実に起きているわけですが、要件や効果が曖昧、そして条文中に誤解を招く文言があるがゆえに起こるべくして起きた事件と言わざるを得ない。


以下の記事でも書いたのですが、だいたい付帯決議さえつければ正当化できるというものではない。

民進党提出案もそうでしたが、特に自民党、公明党提出案(現法律)などは、憲法や人種差別撤廃条約に反しているうえに、法律の原則から大幅に逸脱したものであり、このまま法律として放置しておくわけにはいかない代物。

(参考)

外国法事務弁護士・スティーブン・ギブンズ氏、民進党の【いわゆる・ヘイトスピーチ撤廃法案】をメッタ斬り! 自民、公明案なら怒り狂うレベルか!?(笑)
http://yaplog.jp/wasavi2016511/archive/34


誰だったか忘れましたが、「自民党にはこれ以上、恐ろしくて立法を任せられない」と発言をした言論人(多分)もいましたが、全くもってその通りで(他の野党にも言えることなのかもしれないが、まだマシというレベル)、自民党などは野党として、また保守を偽装しながら与党批判をしてもらっていた方がまだ日本にとっては良いのかもしれない。

(転載終了)

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