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反安保法案(米国の無法な戦争に加担する従米下請け戦争法案)反集団的自衛権、反安倍の管理人による真実を追求・周知するブログ

①【自衛隊員の安全確保規定問題】 黒を白と言いくるめる政府の苦し紛れの答弁!もうハチャメチャです。

2015年09月14日 | 安保法制関連法案に関する動画文字おこし

9月11日に行われた平和安全特別委員会(質疑者は民主党の福山哲郎議員)の模様を書き起こし行いました。

この回は、8月25日に行われた福山議員の回を見ていないと、よく理解できないかもしれないですが(実は私も見てないので理解するのに苦労した)、25日の回では、政府側の答弁(自衛隊員の安全確保のための措置に関する規定が全法案に盛り込まれた)の内容は不十分であるとの指摘をされ、審議が何度もストップしたり、政府側の答弁が不能になったりと、これまでよく見てきた光景が繰り広げられたようですが、

具体的に書くと、他国が武力攻撃をされたために起きる我が国の存立危機事態(こんなものは現実にはありえない。笑)に際しての後方支援に関し、自衛隊員の安全確保の為の措置に関する規定がないということが発覚し、それを福山議員に指摘されたところ審議ストップ、答弁不能という事態に陥ったようです。

しかし、今回、冒頭で安倍氏は問題のある答弁を修正することなく今回もやってのけたために、またの大荒れ!そして中谷大臣は、安倍氏のメンツを潰さないためなのかどうか不明ですが、意味不明な矛盾した答弁を繰り返し、最終的には自衛隊員の安全確保は義務であると答弁してしまい、出来もしない事を義務と公言してとんでもないことだと批判される始末!

もういい加減、見ててバカバカしくなりますが、その分、国民の不信感も更に増して反対運動も激化していくことでしょう。


※文字数オーバーの為、二つに分けて記事を書いています。続きはこちら→ ②【自衛隊員の安全確保規定問題】 黒を白と言いくるめる政府の苦し紛れの答弁!もうハチャメチャです。

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1/2 福山哲郎(民主)vs安倍晋三総理《安保法案集中審議》平和安全特別委員会 9/11

質疑者:福山哲郎(民主党)

答弁者:安倍晋三総理・中谷元外務大臣

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(書き起こし)

鴻池祥肇・委員長(自民党 参議院議員)

この際、委員長から一言申し上げます。

さる8月25日の本委員会での福山哲郎君による、自衛隊の安全確保に関する質疑につきまして、私の判断により委員長預かりとさせて頂きました。この件に関しまして内閣総理大臣から発言を求められておりますので、これを許します。 安倍内閣総理大臣


 (8月25日の福山議員による質疑動画)

福山哲郎(民主)vs安倍総理・中谷防衛大臣「中谷大臣の答弁で頻繁に審議が止まった」と話題の[国会中継]最新2015/8/25 1/2

福山哲郎(民主)vs安倍総理・中谷防衛大臣「中谷大臣の答弁で頻繁に審議が止まった」と話題の[国会中継]最新2015/8/25 2/2

(関連記事)

【欠陥法案】民主党福山哲郎議員の質問に中谷大臣まともに答弁できず、国会が何度も何度も止まる健康になるためのブログ:2015/08/25)

 

安倍晋三(自民党 衆議院議員 総理)

8月25日の本委員会において福山委員から自衛隊の安全確保についてご質問がありました。

政府は平和安全法制の国会審議において自衛隊員の安全確保のために必要な措置を法案の中で盛り込んだ旨を答弁してきておりますが、自衛隊員の安全確保は、円滑な活動を行ううえでも極めて重要な事項であると共に、国民の関心も大変高い問題であるため、改めて私から政府の考えを御説明したいと思います。

所謂、北川三原則にいう隊員の安全確保のための必要な措置を定めるとの考え方は、各法案に盛り込まれていますが、具体的な条文は各法律の性格によって異なります。米軍等行動関連措置法においては、武力の行使が可能な状況における物品及び役務の提供等の行動関連措置を定めているところ、同法においては国際平和支援法等にあるような安全配慮義務規定、実施区域に関する規定、一時休止、中断に関する規定は設けられていません。

一方、米軍等行動関連措置法にいう物品及び役務の提供は、所謂、後方支援であり、その性質上、どのような場合であっても安全を確保したうえで実施することは当然であります。8月4日の中谷大臣の答弁は、この主旨を述べたものであります。

また物品及び役務の提供を中心とする行動関連措置について、米軍等行動関連措置法第4条が武力攻撃及び存立危機武力攻撃を排除目的の範囲内において、事態において合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならないと規定し、その目的及び限度を定めている事は、その目的及び限度に応じて隊員の安全確保についても配慮したうえで必要な支援を行う主旨を含むものであります。

以上のような形で米軍等行動関連措置法においても隊員の安全確保について、一定の範囲で行っています。米軍等行動関連措置法に基づく後方支援の実施にあたっては、任務の遂行に際し必要な安全確保措置についても十分考慮することは当然であり、その具体的なその内容については、その支援の対応に応じ米軍等行動関連措置法第13条に規定する行動関連措置に関する指針において担保する考えであります。

自衛隊員は事に臨んでは危険をかえりみず、身を以て責務の完遂に努め、以て国民の負託に応えると宣誓し任務を行うことになりますが、そのような中にあっても自衛隊員の安全確保は極めて重要であることは論をまたないわけであります。

本委員会においても自衛隊員の安全確保について、福山委員を含め様々な議論がありました。政府としては、こうした御議論も踏まえ、今後とも自衛隊が活動する際の隊員の安全確保に最大限、努めていく所存であります。


(北川三原則に関する記事)

そこで提案されたのが「北側三原則」です。法案策定に当たっては、次の三つの原則、すなわち、「国際法上の正統性の確保」、「国民の理解と民主的統制(国会承認)」、「自衛隊員の安全確保」を基本に据えるべきだとの、公明党の北川副代表による提案でした。我々としてはこれを全面的に受け入れ、全法案にその原則を貫徹させたところです。「安保法制の審議が始まります」:岩谷たけし議員のサイトより:平成27年05月15日)

 

鴻池祥肇・委員長(自民党 参議院議員)

それでは順次、御発言願います。

福山哲郎君

 

 福山哲郎(民主党 参議院議員 民主党幹事長代理)

福山です。宜しくお願い致します。

まず台風18号の大雨等に伴って、関東、東北地方を中心に被害が拡大しています。

昨日、茨城県に続き宮城県内でも堤防決壊により大勢の方が孤立状態になっていたり、行方不明になられています。その他の地域も含め、いま現在もこの時点で自衛隊や警察、海上保安庁、自治体等々で懸命な救援、避難誘導、行方不明者の捜索が行われています。心から敬意を表すると共に、被災された方々に心からお見舞い申し上げ、亡くなられた方々に心から御悔みを申し上げる次第でございます。

政府におかれましては、国会審議を無理してやられて被災地の救済が遅れることのないように一丸の取り組みを求めます。我々も政府の足を引っ張らないようにしたいと思います。

昨日も本日の委員会の開催は災害のことなので、見合わせてもかまわないという理事に何回か確認をさして頂きました。予定通りということなので審議に臨まして頂きました。災害については与野党、関係ありません。是非、総理も防衛大臣も自衛官が現地に行かれておりますので、大変ご苦労されていると思いますので、宜しくお願いをしたいというふうに思います。


本題に入ります。先ほど総理から自衛隊の安全確保について御説明を頂きました。鴻池委員長の委員長預かりという大変な御英断を頂いた後の総理の御説明なので、本来は納得しなければならないのかもしれませんが、全く納得いきません。

国民の皆さんに、簡単に前回の問題についてご報告します。パネルをご覧ください。総理はずっと国会でですね、後方支援活動における自衛隊の安全確保については、危険を回避して活動の安全を確保する事は当然と、部隊の安全確保出来ないような場所では活動を行うことはなく、一時休止、又は中断するなどして安全を確保すると言ってずっと後方支援についてはこうやって説明されてこられました。

そして次のパネルを見てください。公明党の北側三原則にある自衛隊の安全確保については、自衛隊の安全確保についての措置を定める事です。「政府としては全面的に受け入れまして、三原則を法律上の要件として明確に定め、全ての法案にこの原則を貫徹することが出来た。全ての方針が法案の中に忠実に且つ明確に盛り込まれた」と、衆議院の本会議以降、ずっと仰ってこられました。


この事に関して私は存立危機事態での後方支援については、実は総理が大見えをきられている安全確保措置が全く入っていないという事を前回の審議で申し上げ、そこで総理は残念ながら答弁に窮されて今の説明をされたということでございます。

総理は御自身の御答弁を、この全てに盛り込まれたという御答弁を修正することなく、先ほどのような説明をされました。

では、総理の説明をされた行動関連措置法第4条について、これまで自衛隊の安全確保に関する規定であると説明した過去の会議録、資料はありますか。防衛大臣、お答えください。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

これまでは、そのような説明をしたという発言等はございません。

 

福山哲郎(民主党 参議院議員 民主党幹事長代理)

そうなんです。これまでこの4条で自衛隊の安全確保など説明した事ありません。

実はご覧ください、国民の皆さん!今の米軍行動関連措置法の4条は、これは有事立法です。武力攻撃事態における対処の一類型ですが、この先ほど言われた『事態に応じ合理的に必要とされる限度を超えるものであってはならない』という類似の規定が自衛隊法88条2項、事態対処法3条3項但書に書かれています。

先ほど防衛大事言われたように、これが安全確保だと説明したこれまで例はありません。そしてこれらの規定は、なんと!磯崎内閣総理補佐官が書かれた【武力攻撃事態対処法の読み方】という解説本によれば、『武力攻撃事態の無用の拡大を防止するため、武力の行使の抑制を求めたもの』と言って所謂、必要最小限度の原則に則った武力行使というか、所謂、後方支援をするものであって、これまで自衛隊の安全確保を担保するという説明はされてこられませんでした。

つまり全く実は規定がないんです。先ほど総理がずっと規定を盛り込んだって言ったことは、ないのにそれを今日も認められませんでした。

更に申し上げれば、先ほどもう一つ根拠らしいものだと言われた行動関連措置法13条については、これはアメリカと日本がそれぞれ主権国家として、何らかの有事の際に統一的な方針に下で有事に備えようということの基本指針を作る為の条文で、これは安全確保だという説明をされたものは、私は見たことがありません。

つまり総理の答弁は、ずっと衆議院、参議院と自衛隊員の安全確保したというイメージをふりまいて、国民に誤解を与えたにも関わらず、実際の条文上は抜けているものが多々あるということでございます。

大臣、いま言われた4条、若しくは13条、今まで安全確保と説明をしなかったものを、説明を今されているわけですが、この4条、13条の安全確保は法的義務ですか? 義務ではありませんか?


(武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の第4条について)

(行動関連措置の基本原則)

行動関連措置は、武力攻撃を排除する目的の範囲内において、事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならない。


(自衛隊法第88条2項について)

(防衛出動時の武力行使)

 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。


(武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の第13条について)

(行動関連措置に関する指針の作成)

武力攻撃事態等対策本部長(事態対処法第11条第1項に規定する武力攻撃事態等対策本部長をいう。)は、行動関連措置を的確かつ迅速に実施するため、対処基本方針に基づき、行動関連措置に関する指針を定めることができる。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

今まで、この4条につきまして国会で説明をしたことはございませんでしたけれども、この項目におきましては、この4条で書かれている内容におきまして、その目的、限度を定めているという事は、その目的及び限度に応じて自衛隊員の安全確保についても配慮したうえで必要な支援を行う主旨を含むものであるという意味でございます。

これにつきまして存立危機事態の後方支援にあたりましても、この第4条の規定により可能となる目的及び限度に応じて安全確保についても十分配慮をすることは当然でありまして、その具体的な内容については、その支援の形態に応じて同法の第13条に規定する行動関連措置に関する指針において担保する考えでございます。

 

福山哲郎(民主党 参議院議員 民主党幹事長代理)

もう一度、お答え願います。

この4条、13条で担保すると仰ったのは法的義務ですか、義務ではないんですか、お答えください。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制t担当)

この4条で規定をされている通りでございまして、この目的及び限度に応じて自衛隊員の安全確保についても配慮したうえで必要な支援を行う主旨を含むものでございます。

 

福山哲郎(民主党 参議院議員 民主党幹事長代理)

4条、13条に書かれてある通りと大臣が仰るんだったら、先ほど言われたように書いてないんです。今までそういう説明をしたことは一度もないんです。

だけど今回、初めてそれで安全確保、読むと言われるから、じゃあ、読まれるのは法的義務ですか、法的義務ではないのですかと答えてくださいとお願いをしているので、これ重要な問題なのでYESかNOかでお答えください。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

この4条に書かれている通り、その目的及び限度において自衛隊の安全確保についても配慮したうえで、必要な支援を行う主旨を含むものでございます。

(ここで一時中断)

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

この4条に起きましては、限度を超えるものであってはならないと明記されておりまして、これは法的義務でございます。

その解釈として、政府と致しましてはその目的、限度に応じて隊員の安全確保についても配慮したうえで必要な支援を行う主旨を含むというように政府としては解釈をしているということでございます。

 

福山哲郎(民主党 参議院議員 民主党幹事長代理)

ごめんなさい、いま完全に答弁でごまかされました。この4条における【限度を超えるものであってはならない】というのは武力攻撃に関するものです。若しくは後方支援の幅です。そのことについては義務であるということは間違いありません。

その後、大臣は安全配慮については「配慮する」と言っただけで義務かどうかのお答えはありません。

今二つ分けて答えられました。私が言っているのは新しく今までは説明してこなかった安全確保が法的義務かどうかと聞いているので、YESかNOかでお答えください。時間がないので同じ質問を何回もやらせないでください。お願いします。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

この4条にですね、『存立危機事態を排除する目的の範囲内において』という事で、その限度を超えるものではならないということで、これは義務規定として入っているわけでございます。

その対処として、政府として安全確保につきましても配慮したうえで必要な支援を行う主旨を含むと。その中に政府としてはそのように安全規定において解釈をしているということでございます。

 

福山哲郎(民主党 参議院議員 民主党幹事長代理)

総理、それでよくないんです!ヤジらないでください。聴いてください、質問を!!

安全確保は法的義務になったのか、ならないのかって聞いているんです。今までなかったんですこの4条の中で安全確保は。

今回は法的義務は安全確保になったのかどうか、これはあくまでも武力攻撃や後方支援の限度の話をしている条文に安全確保って新しい規定が入ってそれが法的義務になったのかどうか、YESかNOか,時間がないので同じ答弁させないでください。お願いします。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

これは元々あった規定でありまして、まだ国会でですね、これについて言及した部分はないわけでございますが、政府と致しましてはこの義務規定の中に安全配慮につきまして、必要な支援を行う主旨を含むものであるというふうに政府としては解釈しているということでございます。

(ここで一時中断)

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

本件4条につきましては、今までですね、国会で質問も無かった、答弁も無かったということでございます。

今回、初めてご質問を頂きまして、特に存立危機に関しての適用でございますが、まず、所謂、後方支援はその性質上、いかなる事態であっても安全を確保したうえで実施することは当然でありまして、本制定当時からですね、このように考えていたところでございます。

そこでこの4条におきましては、その目的及び限度に応じてということで、その限度を超えるものであってはならないと規定をしておりまして、義務規定でございます。従いまして安全確保についても配慮をしたうえで行わなければならないと、いう義務を負う事になります。政府としてはそのように考えております。

 

福山哲郎(民主党 参議院議員 民主党幹事長代理)

今、義務を負うと仰いました、安全確保の義務を負うと仰いました。

防衛大臣、これを安全確保の義務を負うって言っちゃマズイじゃないですか!?

僕は法的義務か、法的義務ではないと聞いたら法的義務だといま仰いました。そういう苦し紛れの答弁をするからどんどん崩れます。

もし法的義務だとしたら、これから先、この行動関連措置法4条、13条について日本の有事の際に自衛隊員の安全確保のために自主区域の指定一時休止中断撤退という項目を入れるんですね? 義務なんでしょう?義務なんでしょう? そしたらその規定を入れるんですか!お答えください。

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

その中断とかいう規定をおくことはございませんが、安全を確保して、配慮して必要な支援を行うという事は、これは義務ということでございます。

 

福山哲郎(民主党 参議院議員 民主党幹事長代理)

配慮を行うのは義務ということは、じゃあ、わかりやすく聞きます。

これは一般的な公務員の安全配慮義務のレベルということですか?

 

中谷元(自民党 衆議院議員 防衛大臣 安全保障法制担当)

違います!これ有事でございまして、その中でこの4条がわざわざ規定をされたわけでございまして、その規定の中でですね、この自衛隊員の安全確保についても配慮したうえで必要な支援を行わなければならない、という事を規定をしたということでございます。

(※ここで一旦、動画は終了。)

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