わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

夏休みは相続登記の機会です。

2017-08-09 07:58:08 | 司法書士
今週の金曜日は山の日。
いつから始まった祝日なのかと思ってウィキ先生に尋ねてみたら、去年からみたいですね。
だから今年で2回目の山の日ってことでしょうか。
その山の日を含めて今週末からお盆休み・夏休みの方も多いかと思います。
一方で、いやいや、いつも通り営業してますよ、って方もいらっしゃるかと思います。
その通常営業を行っている“お店”の一つが役所です。

市町村役場をはじめ法務局などの役所はお盆期間中も通常営業しています。
そのため日ごろはお仕事などでお役所にいけない方も、この期間中であれば行くことも可能かと思います。

司法書士業務の中で、皆様にぜひおすすめしたいのが、相続登記です。
巷では「自分で行う相続登記」的な本も数多くありますので、親の相続登記くらいは自分でやってみたいという方も多いのではないでしょうか。
とはいうものの、日ごろはお仕事などでどうしてもお役所に行ったりすることができないことも多いハズ。

そこで、ご自身の夏休み期間中に、窓口が開いているお役所関連のお仕事をしてしまうのが効率的です。

まず、法務局(登記所)の下記リンクをご参照ください。
登記の申請書などの案内があります。
申請書の説明の部分に必要書類の案内もありますので、まず、どんな書類が必要なのかをご確認ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html


例えば、相続人全員で遺産分割協議を行う場合は「所有権の移転の登記(相続・遺産分割)」をクリックしてください。


市役所関係でいえば、戸籍や住民票などです。

相続登記では被相続人の出生から死亡時までの戸籍と、相続人全員の戸籍をそろえなくてはなりません。
郵送での申請も可能ですが、本籍地がお近くなのであれば窓口に行ってしまったほうが早いです。
なんだかんだ言っても、窓口で相続登記の旨を伝えて、いろいろ教えてもらいないながら作業してしまったほうが早いです。
(ただ、最近は窓口業務が外部委託されていて不慣れな係員が増えている気もします。これも行き過ぎた規制緩和の影響でしょうか。)
あと、役所関係であれば、被相続人の本籍付きの除住民票・相続人全員の印鑑証明書と本籍付きの住民票なども必要となります。
詳細は、先のリンクの書類をご確認ください。
なお、同じ役所で取得できるものは一緒に取得すると良いでしょう。

戸籍・住民票がそろったら、実際に登記を受け付けてくれる登記所の相談窓口に行ってみましょう。
登記申請書の書き方などを教えてくれます。
行く前に、先のリンクで該当する部分の書類を事前にプリントアウトしておくと効率が良いと思います。
なお、登記所にはそれぞれ管轄があります。
相続登記を行う不動産を基準に管轄登記所を確認してください。
例えば、東京都千代田区の不動産であれば東京法務局
千葉県市川市の不動産であれば千葉地方法務局市川支局です。
管轄外の法務局に行っても一般的な相談には乗ってくれますが、具体的な相談は管轄法務局へって言われてしまうことが多いです。
管轄については、弊所のホームページもご参照ください。

後は、遺産分割協議書や登記申請書を作成し、実際に登記を申請すればよいということになります。
登記申請は郵送で行うことができますので、後日の休日などでの作業の可能です。
先の相談の際に、郵送申請のやり方などを聞いておくと良いでしょう。

夏休みはお役所が開いているので、日ごろは窓口にいけない方も効果的に活用したいというお話でした。