相続人の判定や相続分に確認をしていると「?」と思うことや
事例を取り違えてしまう場合があります。
代表例は代襲相続と数次相続でしょうか。
どちらも相続が複数回起こっている事例ですが、相続人の判断が異なります。
詳細はまた別に回にしたいと思いますが、代襲相続は、本来相続人となるべき人が
相続が生じる前に亡くなってしまった場合、数次相続は、相続の手続きをする前に
相続人がなくなり新たな相続が生じてしまった場合です。
さて、今回「?」となったのは連れ子の事例と半血兄弟姉妹の事例です。
結論から言えば、連れ子は相続人にはなりません(養子縁組などを除く)
父母の一方を同じくすれば、相続分は異なりますが被相続人の兄弟姉妹として相続人になる場合があります。
具体例は次のようなものです。
①連れ子
A男とB女は婚姻しており、その間にC子がいましたが、A男とB女は離婚しました。
離婚後A男はE子がいるD女と再婚しました。
その後A男は死亡し、相続が生じました。
この場合、A男の法定相続人はだれでしょうか?
B女は、配偶者ではないので相続人ではありません。
C子は、B男の実子なので相続人になります。離婚や親権は関係ありません。
D女は、配偶者なので相続人になります。
E子は、B男の実子ではなく、養子でもないので、相続人になりません。
つまり、相続人はD女とC子です。
②半血兄弟姉妹
A男とB女は婚姻しており、その間には子としてC1とC2がいました。
A男とB女は離婚し、その後A男はD女と再婚しました。
D女との間にE子をもうけました。
A男B女とも亡くなった後、婚姻せず子どももない状態でC1が亡くなりました。
この場合、C1の法定相続人はだれでしょうか?
C1には配偶者も子もいません。
A男B女は亡くなっているので、相続人ではありません。
第1順位・第2順位の相続人がいないことになります。
C2は、C1の兄弟姉妹ですので、第3順位の相続人になります
E子は、A男の子です。そして、C1とは父A男をともにしています。
したがって、E子はC1の兄弟姉妹となり、第3順位の相続人となります。
つまり、相続人はC1とE子です。
ただし、E子の相続分はC1の半分です。
以上、少しややこしい相続人と相続分もあるというお話でした。
事例を取り違えてしまう場合があります。
代表例は代襲相続と数次相続でしょうか。
どちらも相続が複数回起こっている事例ですが、相続人の判断が異なります。
詳細はまた別に回にしたいと思いますが、代襲相続は、本来相続人となるべき人が
相続が生じる前に亡くなってしまった場合、数次相続は、相続の手続きをする前に
相続人がなくなり新たな相続が生じてしまった場合です。
さて、今回「?」となったのは連れ子の事例と半血兄弟姉妹の事例です。
結論から言えば、連れ子は相続人にはなりません(養子縁組などを除く)
父母の一方を同じくすれば、相続分は異なりますが被相続人の兄弟姉妹として相続人になる場合があります。
具体例は次のようなものです。
①連れ子
A男とB女は婚姻しており、その間にC子がいましたが、A男とB女は離婚しました。
離婚後A男はE子がいるD女と再婚しました。
その後A男は死亡し、相続が生じました。
この場合、A男の法定相続人はだれでしょうか?
B女は、配偶者ではないので相続人ではありません。
C子は、B男の実子なので相続人になります。離婚や親権は関係ありません。
D女は、配偶者なので相続人になります。
E子は、B男の実子ではなく、養子でもないので、相続人になりません。
つまり、相続人はD女とC子です。
②半血兄弟姉妹
A男とB女は婚姻しており、その間には子としてC1とC2がいました。
A男とB女は離婚し、その後A男はD女と再婚しました。
D女との間にE子をもうけました。
A男B女とも亡くなった後、婚姻せず子どももない状態でC1が亡くなりました。
この場合、C1の法定相続人はだれでしょうか?
C1には配偶者も子もいません。
A男B女は亡くなっているので、相続人ではありません。
第1順位・第2順位の相続人がいないことになります。
C2は、C1の兄弟姉妹ですので、第3順位の相続人になります
E子は、A男の子です。そして、C1とは父A男をともにしています。
したがって、E子はC1の兄弟姉妹となり、第3順位の相続人となります。
つまり、相続人はC1とE子です。
ただし、E子の相続分はC1の半分です。
以上、少しややこしい相続人と相続分もあるというお話でした。