第四章 登記手続
第一節 総則
(当事者の申請又は嘱託による登記)
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の 又は官庁若しくは公署の がなければ、することができない。
2 第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。
(代理権の不消滅)
第十七条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の
二 本人である法人の による消滅
三 本人である の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の 又はその代理権の 若しくは変更
(申請の方法)
第十八条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、 を識別するために必要な事項、申請人の 又は 、登記の その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「 」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 法務省令で定めるところにより (登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
二 申請情報を記載した (法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法
(受付)
第十九条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
2 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、 にされたものとみなす。
3 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、 の受付番号を付するものとする。
(登記の順序)
第二十条 登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を の順序に従ってしなければならない。
(登記識別情報の通知)
第二十一条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。
(登記識別情報の提供)
第二十二条 登記権利者及び登記義務者が して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて (政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
(※本データは、総務省提供の法令データシステム(e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp))を利用しております。当データの利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負いません。)
第一節 総則
(当事者の申請又は嘱託による登記)
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の 又は官庁若しくは公署の がなければ、することができない。
2 第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。
(代理権の不消滅)
第十七条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の
二 本人である法人の による消滅
三 本人である の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の 又はその代理権の 若しくは変更
(申請の方法)
第十八条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、 を識別するために必要な事項、申請人の 又は 、登記の その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「 」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 法務省令で定めるところにより (登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
二 申請情報を記載した (法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法
(受付)
第十九条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
2 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、 にされたものとみなす。
3 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、 の受付番号を付するものとする。
(登記の順序)
第二十条 登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を の順序に従ってしなければならない。
(登記識別情報の通知)
第二十一条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。
(登記識別情報の提供)
第二十二条 登記権利者及び登記義務者が して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて (政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
(※本データは、総務省提供の法令データシステム(e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp))を利用しております。当データの利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負いません。)