福島県内のPCB廃棄物、
気になるのは、福島第一原発事故の対策地域内で保管するPCB廃棄物。なかでも原発敷地内で保管するPCB廃棄物はどうなっているのかということ~
今日、Google アラートで「令和4年度福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画 」が届いたので開いてみると、、「低濃度PCB廃棄物または使用製品の保管・所有状況((令和3年3月末現在)」には対策地域内廃棄物を含むとなっているが、「高濃度PCB廃棄物又は使用製品の保管・所有状況(令和3年12月末現在)」には対策地域内廃棄物の記載はなし。
ということは、、対策地域内の「コンデサー 29 台 ・安定器・汚染物等 計1,261 台」はもうJESCO 北海道PCB処 理事業 所に搬入したのだろうか?2021年(令和3年)12月には「福島県対策地域内高濃度PCB廃棄物、環境省の受入要請に室蘭市と北海道は「計画は妥当」と回答」となっていたので、、、
それにしても、室蘭での昨年8月の「福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理方針に関する住民説明会」では、環境省は、「福島第一原子力発電所の敷地内に保管されているPCB廃棄物は東京電力が処理を考えるもの。東京電力の責任のもとでやって頂く」と言い切っていたが、福島県のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画を見る限りでは、「対策地域内廃棄物に該当するPCB廃棄物については、環境省が責任をもって処理することとなっている。」と、、、、、なんだかね~
趣旨
県では、「福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成18年3月策定。平成29年11月改定。)」を受けて、毎年、福島県ポリ塩化ビフェニル処理実施計画を定めることとしております。
このたび、令和4年度福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画を下記のとおり策定しましたのでお知らせします。
公表する資料
令和4年度福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画 [PDFファイル/224KB]
令和4年3月
福島県内のポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の処理の実施にあたり、「福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成18年3月策定。平成31年3月改定。)」を受けて、令和4年度福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実施計画を次のとおり定める。
1 PCB廃棄物等の分類、処理施設、処分期間
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)により、保管事業者及び所有事業者がPCB廃棄物及びPCB使用製品を下記の表の処分期間内に自ら処分、又は処分を他人に委託すること(以下、「処分等」という。)が義務付けられている。
なお、含まれているPCBの濃度が 5,000mg/kg 以下(塗膜、感圧複写紙、汚泥等の可燃性のPCB汚染物等は 100,000mg/kg 以下)のものは、低濃度に分類される。
2 県内のPCB廃棄物又は使用製品の保管・所有状況
令和3年12月末現在の県及び中核市(福島市、郡山市及びいわき市。以下同じ。)の県内の高濃度PCB廃棄物又は使用製品の保管・所有状況は表-1のとおりである。
また、PCB特措法第15条で準用する同法第8条に基づき、PCB廃棄物又は使用製品の保管・所有事業者から届出のあった令和3年3月末現在の低濃度PCB廃棄物又は使用製品の保管・所有状況は表-2のとおりである。
処分等しなければならないPCB廃棄物の数量は、表-1と表-2の合計となる。このうち、令和4年3月末までに処分等しなければならないPCB廃棄物は、令和3年 12月末現在で 266 台であるが、これらについては、一部を除き処分期間内に処分等される見込みである。
なお、対策地域内廃棄物に該当するPCB廃棄物については、環境省が責任をもって処理することとなっている。
また、処分等しなければならないPCB廃棄物の数量は今後、保管や使用が新たに判明することで、増加することが見込まれる。