東京新聞「事業ごみ 消費税ゼロの怪」から
東京新聞、
10月8日朝刊1面で大きく「「事業ごみ」消費税ゼロの怪」と取り上げているのだが、、
いわゆる、事業系の持込ごみ、清掃工場などへの搬入手数料のことだろう、、、
東京新聞のアンケート調査、
東京、神奈川、、埼玉、千葉の人口10万人以上の区市でごみ処理をしている68の自治体・組合に、搬入手数料に消費税を課しているかどうかのアンケート調査を実施し、
多くの自治体が「課税している」と回答
府中市、立川市、国分寺市、小金井市、川崎市、秦野市伊勢原市環境衛生組合(秦野市・伊勢原)、上尾市、入間市、我孫子市、木更津市は「非課税」と回答したとのこと、、、
国税庁は事業系ごみの処理手数料について「消費税法上、非課税取引にはあたらず課税対象となる」と明言と、
東京新聞は、23区の清掃一組の回答には触れていないが、、、
区市にアンケートを実施したとあるので、23区でも「課税している」となるのだろうが、、、
23区の場合、現状の15.5円/Kg は消費税込みの手数料としているが、
15.5円/Kg に改定されたのは、消費税5%の時、その後、消費税は8%、10%となっても15.5円は変わらないので、実質的な搬入手数料の値下げともとれる。
23区の清掃工場も、事業者優遇の施策の一環か、、、なにしろ、事業系の持込ごみは7年連続の増加となり、、、年間の収入は150億円を優に超すので、ごみが減っては困るのか、
23区清掃一組 平成30年度決算(歳入)
廃棄物処理手数料
持込ごみ
987,180,690 kgx15.5円/Kg=15,268,572,406 円
管路収集
3,328,895 kgx40円/Kg=133,155,800 円円
産業廃棄物
12,420,940 kgx15.5円/Kg=192,524,570 円
合計 15,594,252,776 円(約156億円) ←今からでも消費税分2%分を加算すると年間3億円の税収増?
東京新聞も、ただ「課税している」だけでなく、現状の手数料が、消費税「内税」なのか「外税」なのか、消費税が10%になることで各自治体の対応はどうなるのか、そこまで掘り下げてくれればいいのに、、
単に「課税している」の回答でも、多くの市町村が、清掃一組同様に、名目上の課税であって、決められた処理手数料に内税としているだけだろう。5%であれ、8%であれ、10%になっても、手数料の改定もなく実質上の値下げであろうに、、
事業者優遇とはいえ、廃棄物の排出事業者と収集運搬の事業者では捉え方も違ってくるだろう、
収集運搬の事業者側からみると、消費税が上がれば実質的に様々経費も増加となる。しかし、搬入手数料が据え置きでは、排出事業者側への値上げもできないと聞いたこともあるが、、、
この、事業系持込ごみの搬入手数料に関して、
2018年5月に、本ブログ「全国縦断! 『事業系一般廃棄物搬入手数料の動向』 2018年版(月刊廃棄物、人口9万人以上の都市にアンケート調査)」に、今回の東京新聞の記載のようなコメントをいただいたことがある~、
- 事業系廃棄物手数料 の消費税は 課税すべき
- 2018-10-16 11:26:06
- 廃棄物処理をおこなう 多くの 区市町村は廃棄物処理手数料に消費税課税をしていません。
国税庁の指針は有るものの、無視しています。
罰則がないので、各自の裁量が許されますが、
得られたはずの収入を毎年すてています。
東京 国税局 平成14年6月 東京国税局 税務相談室 開示情報
消費事例 0012 税相版 誤りやすい事例集 消費税12 課否判定
東京都が行う事業系ごみの収集、運搬、処理という役務提供は、非課税となる行政手数料等ではない(課税取引)
罰則はないので、 裁量として非課税としても良いが 消費税法60条6項 により 地方公共団体は 結果的に納税がないので まるまる自らの収入となる
課税される事業者は、年度末の払い出し消費税合計と、受け取り消費税合計の差額を、プラスの場合納付し、マイナスの時は還付を受ける。
よって 事業者は1円の損得もしない
例えば大阪市が課税とした場合、
年間70万トン ×90円 /10kg×8%=504,000,000円
10%消費税の時は 6億3000万円にもなる。
何せ毎年手間暇なしで入ってくる収入です。
課税 しない場合は 合法的に得れる収入を 得ず、
市町村組合が 国や県から得ている補助金助成金を 本来減額できるはずなのに 怠り、すなわち不当に 補助金詐欺を行っていることになる 。
公正取引委員会や会計検査院 立ち入りを受けることになる はず です。
20ある政令指定都市のうち課税しているのはさいたま市千葉市静岡市神戸市広島市の5市だけです
その他県庁所在地では、宇都宮市甲府市金沢市福井市大津市山口市高松市高知市宮崎市だけです。
東京23区一組は、消費税5%の平成26年3月までは15.5円/kgで、内税でしたが、平成26年4月以降8%改定でも全く同じ15.5円/kgという驚きの改定でした。
本体価格を区民に知らせず、無断で値下げし、
0.5円/kg すなわち五億円の得るべき収入を
どぶに捨てている。
23区の事業系「持込手数料」
消費税に関しては内税なんだろうかとは思ったが、、、
あまり考えたこともなかったけど~ て気になるので調べてみると、、、
東京二十三区清掃一部事務組合から、事業系一般廃棄物持込事業者宛ての通知をみると~
●平成26年4月の消費税率引き上げに伴う廃棄物処理手数料の取扱いについて
日頃、清掃工場等の運営にご協力いただきありがとうございます。
さて、「社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」が平成26年4月1日に施行されます。
当組合に搬入する際にお支払いいただく廃棄物処理手数料の取扱いについては下記のとおりとなりますので、十分ご留意くださるようお願いいたします。
記
1 平成26年4月1日以降の廃棄物処理手数料は15.5円/㎏です。
この15.5円/㎏には消費税相当額が含まれています。
(平成25年10月1日に14.5円/kgから15.5円/kgに改定しました。)
なるほど、、、やっとなっとく、へんですね、、
消費税率の推移
消費税率(国税)<消費税率(国税)+地方消費税率)>
平成元年4月1日
(1989年4月1日) 3.0% < 3.0% + ->
平成9年4月1日
(1997年4月1日) 5.0%< 4.0%+ 1.0%> ←平成25年10月1日に14.5円/kgから15.5円/kgに改定。(翌年からの8%を見込んでの改定ともとらえられるが、、、)
平成26年4月1日
(2014年4月1日) 8.0% < 6.3%+ 1.7%> ←平成26年4月1日以降も 15.5円/kg
令和元年10月1日
(2019年10月1日) 10%(軽減税率)
23区清掃工場の搬入手数料
清掃工場に直接持ち込む「持込ごみ」
改定料金 15.5円/kg ←原価は20.4円/Kg
15.5円/kg とはいえ年間では154億円の収入
☆グラフは、23区「廃棄物処理手数料の改定」、清掃一組「事業年報」、「事業概要」などから作成
月刊廃棄物の全国縦断『事業系一般廃棄物搬入手数料の動向』、定期的にチェックしているのだが、、、
やはり、全国の自治体の回答などでも、「消費税込み」や「消費税別」と明示している自治体は少数、
2016年に政令指定都市のホームページから搬入手数料を検索したときも、消費税の明示をしているところは少数だった。
さいたま市は170円/10Kg+消費税、千葉市 (消費税別)、京都市は消費税率引上げ分は含まれず
神戸市の搬入手数料(消費税を含む。)