お値打ち物件ブログ

不動産の出物!値引き物件!等お買い得な物件をご紹介します。

既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化改修に係る特例措置の延長

2018年02月07日 | 住宅の税金について

※既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化改修
 に係る特例措置の延長

適用期限を平成32年3月31日まで2年間延長
①耐震改修
 工事の翌年度1/2軽減、特に重要な避難路として自治体が
 指定する道路の沿道にある住宅の場合は2年間1/2軽減
②バリアフリー改修床面積280㎡以下
 工事の翌年度1/3軽減
③省エネ改修
 工事の翌年度1/3軽減
④長期優良住宅化改修
 耐震改修又は省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅
 に該当することとなった場合、工事の翌年度2/3軽減 
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中古住宅の耐震改修における不動産取得税の特例措置の拡充

2018年02月06日 | 住宅の税金について

※中古住宅の耐震改修における不動産取得税の特例措置の拡充

新耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修工事を行った

後に入居する場合で、新耐震基準への適合が確実であることにつき

証明がなされた場合には、その建物及び敷地についても不動産取得税

の軽減措置が適用される。

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居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長

2018年02月05日 | 住宅の税金について

※居住用財産の買換え等に係る特例措置の適用期限が2年間
(平成31年12月31日まで)延長されます。

※譲渡損が生じた場合

・居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
 住宅の買換えで譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る
 住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失額を所得金額の計算上控除
 (以降3年間繰越控除)できる制度

・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
 住宅を譲渡した際に譲渡損益が生じた場合であって、譲渡資産に
 係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン残高から譲渡額を
 控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)
 出来る制度

※譲渡益が生じた場合
 住宅の買換えで譲渡による収入金額が買換え資産の取得額以下の
 場合は、譲渡がなかったものとして、譲渡による収入金額が買換え
 資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものと
 して課税する制度

※今改正において、これまでは耐火建築物のみにもとめられていた
 買換え資産の築年数要件(25年以内)を非耐火建築物にも付す
 見直しがされました。
(耐震基準適合証明書があれば築年数要件は付されません)
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新築住宅の固定資産税減額措置の延長

2018年02月04日 | 住宅の税金について

※新築住宅の固定資産税減額措置の延長

新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンションは5年間)2分の1に
減額する特別措置の適用期限が2年間(平成32年3月31日まで)
延長されます。

※要件
 居住用部分の床面積が
①家屋全体の1/2以上であること
②1戸当たり50㎡以上280㎡以下であること
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※土地の境界トラブルを解決

2018年02月03日 | 不動産のなに?

※土地の境界トラブルを解決
土地の筆界をめぐるトラブルを解決する制度として「筆界特定制度」
があります。
「筆界」とは土地が登記された際にその土地の範囲を区画するもの
と定められた線であり所有者同士の合意などによって変更することは
出来ません。
「筆界特定制度」は土地が登記された際にその土地の範囲を区画するもの
と定められた線(筆界)を筆界特定登記官が明らかにする制度です。
筆界調査委員という専門家が、これを補助する法務局職員とともに
とちの実地調査や測量などさまざまな調査を行った上、筆界に関する
意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官が、その意見を
ふまえて筆界を特定します。
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