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新築住宅の固定資産税減額措置の延長

2018年02月04日 | 住宅の税金について

※新築住宅の固定資産税減額措置の延長

新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンションは5年間)2分の1に
減額する特別措置の適用期限が2年間(平成32年3月31日まで)
延長されます。

※要件
 居住用部分の床面積が
①家屋全体の1/2以上であること
②1戸当たり50㎡以上280㎡以下であること
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