お値打ち物件ブログ

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不動産取得税に係る軽減措置の延期

2018年02月09日 | 住宅の税金について

※不動産取得税に係る軽減措置の延期
 平成33年3月31日まで3年間延長
①住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置
 原則4%を3%
②宅地等の取得に係る課税標準を2分の1と
 する特例措置
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