お値打ち物件ブログ

不動産の出物!値引き物件!等お買い得な物件をご紹介します。

申込金は返還してもらえるの?

2018年01月20日 | 不動産のなに?

※申込金は返還してもらえるの

「預り金」はいかなる理由があっても返してもらえます。

契約成立の前に授受されるこれらの申込金等は名目の如何
にかかわらず「預り金」として取り扱い、宅建業者が、
申込者から申し込みの撤回の申し出を受けたときに、
すでに受領した申込金(預り金)の返還を拒むことを
禁止しています。
(法47条の2、規則16条の12第三号)
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個人事業税の計算

2018年01月14日 | 住宅の税金について


※個人事業税の計算
個人の事業税は前年の総収入金額から必要経費を
差し引いてから事業主控除の290万円を引いて
計算します。

(総収入金額-必要経費-事業主控除)×税率=税額

税率:100分の5

申告:所得税の申告書に事業税に関する記載を
   するようになっていますので事業税の申告
   は必要ありません。

納付:8月と11月の年2回、納税通知書により納付
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個人の事業税の課税対象

2018年01月13日 | 住宅の税金について

※個人の事業税の課税対象とされる基準

※不動産貸付業
①建物の貸付
住宅用
一戸建て  :10棟以上
一戸建て以外:10室以上

住宅用以外
一戸建て  :5棟以上
一戸建て以外:10室以上

②土地の貸付
住宅用   :契約件数が10以上または貸付総面積が2000㎡以上

住宅用以外 :契約件数が10以上

③上記のものをあわせてかしつけている場合には、貸付総合件数が10以上

※駐車場業
①建築物である駐車場、機械設備を設けた駐車場の場合
 駐車可能台数に関係なく課税対象になる

②①以外で駐車可能台数が10台以上である場合
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個人の不動産所得にかかる損益通算の特例

2018年01月08日 | 住宅の税金について

※個人の不動産所得にかかる損益通算の特例

不動産を貸し付けることによって得た所得は不動産所得とされ
その不動産所得が赤字となった場合には、給与所得と損益通算
ができます。

但し不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額の内、土地を
取得する為に要した借入金の利子に相当する分部の金額については
損益通算の対象にはなりません。

なお、建物とともにその敷地の要に供されている土地を取得した
場合において、建物部分と敷地部分とに区分することが困難である
ときは、その借入金は、まず建物部分の購入資金に充てたものとし
その残額をもってその敷地を取得するために要したものとして、
借入金の利子を計算することとされています。
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不動産所得の計算

2018年01月06日 | 住宅の税金について

※不動産所得の計算

総収入金額ー必要経費=不動産所得の金額

総収入金額:地代、家賃など

必要経費:固定資産税、保険料、建物等の原価償却費、借入金の利子、修繕費

(注)事業的な規模(アパートなど10室以上、一戸建て5棟以上の貸付)で
   不動産の貸付を行っている場合において、配偶者とか生計を一にしている
   親族がその貸付業務に専従しているときは、白色申告者にあっては
   事業専従者控除額(配偶者の場合86万円、他の親族の場合50万円)
   青色申告者にあっては青色事業専従者給与(届出が必要)が必要経費と
   してみとめられます。

青色申告者の不動産所得金額

総収入金額ー必要経費ー青色申告特別控除=不動産所得の金額

青色申告特別控除:正規の簿記の原則により記帳している場合65万円
         その他の場合10万円

住民税は、所得税の場合に準拠して所得計算が行われます。

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