※軽微な額の工事は「履行の着手」にあたらない!
民法557条手付解除権
売主、買主の契約当事者は、事情が変わり契約が出来なくなったときは
手付放棄(買主)、手付倍返し(売主)すれば契約を解除する事ができます。
手付放棄により契約解除された場合売主は買主にたいして損害賠償等の請求
は出来ません(民法7557条2項)
しかしこの手付解除はあいてが「履行の着手」をしたときは出来ません。
契約に基づく売買代金に比してわずかな費用の工事は相手方の手付解除権
を消滅させる「履行の着手」とは認めたれません。
※「履行の着手」とは
契約で約束したこと(義務)を行うこと ①買主の代金支払い
②売主の取引物件の引渡し③所有権移転登記手続き、等です
※宅建業者が「正当な理由」なく買主の手付放棄による解除を拒むこと
又は妨害することを禁止しています。
(法47条の2、規則16条の12三号)
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