申込金は返還してもらえるの? 2018年01月20日 | 不動産のなに? ※申込金は返還してもらえるの 「預り金」はいかなる理由があっても返してもらえます。 契約成立の前に授受されるこれらの申込金等は名目の如何 にかかわらず「預り金」として取り扱い、宅建業者が、 申込者から申し込みの撤回の申し出を受けたときに、 すでに受領した申込金(預り金)の返還を拒むことを 禁止しています。 (法47条の2、規則16条の12第三号) top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « 個人事業税の計算 | トップ | トラブルをさける売主の情報開示 »
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