※買主に必要な情報の開示
売買物件に欠陥や不具合、買主に将来にわたり不利益や金銭的な負担
を及ぼす事項、負担を及ぼす可能性のある事項について又、心理的な瑕疵
(事件、火災、事故、自殺等、)等、買主に告知しなかった瑕疵については、
不動産売買契約書の定めにかかわらず売主は説明義務違反に基ずく
契約解除や侵害賠償義務等の法的責任を負担することになります。
買主が瑕疵の存在を売買契約締結時に知っていたときは責任を負う
必要はありません。
売主や、所有者しかわからない重要な事実については売主から
「告知書」を提出することによりトラブルを防止することになります。
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