お値打ち物件ブログ

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所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の特例

2017年10月21日 | 住宅の税金について

※所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
個人がその年の1月1日において所有期間が10年を超える次の居住
用財産を譲渡した場合に適用されます。
①現に自分が住んでいる住宅
②以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から
 3年後の12月31日までに譲渡したもの
③①や②の住宅及びその家屋とともに譲渡された敷地
④災害によって滅失した①の住宅の敷地で、その住宅がその住宅が
 滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が、
 10年を超えている住宅の敷地
 ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の
 12月31日までに譲渡したものにかぎります。
※税率
・3000万円特別控除後の譲渡所得のうち6000万円以下の部分
 10%+住民税4% 別途復興特別所得税2.1%
・3000万円特別控除後の譲渡所得のうち6000万円を超える部分
 15%+住民税5% 別途復興特別所得税2.1%

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3000万円特別控除

2017年10月20日 | 住宅の税金について

3000万円特別控除
居住用財産の譲渡をした場合3000万円の特別控除が受けられる
もので譲渡益から控除されます。
長期保有、短期保有に関係なく利用できます。
なお、収用等の特別控除、買換えなどの他の特例を受ける場合や
この特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる
場合には適用されません

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相続によって取得した居住用の空家を譲渡した場合の特例

2017年10月19日 | 住宅の税金について

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相続によって取得した居住用の空家を譲渡した場合の特別控除の特例
相続によって取得した居住用の空家の売却について一定の要件のもと
居住用財産の3000万円特別控除が適用されます。
昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、売却の際には、耐震
リフォームをするなどして心耐震基準を満たしたうえで譲渡する必要
があります。
ただ、耐震リフォームを行わず建物を取り壊して、更地で売却する
場合にも適用が可能です。
※要件
1、適用期間
  平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間で、かつ
  相続のときからその相続があった日以後3年を経過する日の属する
  年の12月31日までの間に譲渡したものにかぎられます。
2、相続人(譲渡する人)の要件
  被相続人居住用家屋及び相続開始の直前においてその被相続人居
  住用家屋の敷地のように供されていた土地等を相続又は遺贈に
  より取得した相続人
3家屋の要件
・相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・区分所有建築物(マンション)以外の家屋であること
・相続開始の直前においてその被相続人以外に居住していた者が
 いなかったこと
・相続のときから譲渡のときまで事業の用、貸し付けの用、または
 居住の用に供されていたことがないこと
4、譲渡する際の要件
・譲渡価格が1億円以下
・家屋を譲渡する場合その譲渡時において現行の耐震基準に適合
 するものであること
5、他の特例との適用関係
・同一年内に空家と自己の居住用財産を譲渡した場合には併用が
 可能ですが3000万円が限度となります。


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居住用財産を売った場合の特例の対象になる譲渡とは

2017年10月17日 | 住宅の税金について

居住用財産を売った場合の特例の対象になる譲渡とは
①現に居住している家屋や家屋とともに譲渡する敷地の譲渡
②転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその
 家屋とともに譲渡する敷地を譲渡する場合も特例の対象になります。
 (この期間内にその家屋を貸し付けていても、事業用に供していても
  適用になります)
③災害などにより居住していた家屋が滅失してしまったときは、災害の
 あった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
 その敷地だけ譲渡しても特例の対象になります。
④転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月
 31日までか取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡すれば
 特例の対象になります。
 (なお、取壊し後にその家屋を貸し付けたり、事業用に供したりする
  と特例の適用は受けられなくなります)
⑤特定の親族や同属会社への譲渡は適用になりません
 ・配偶者、直系血族(親、子、孫など)生計を一にする親族、譲渡後
  にその家屋に居住する親族
 ・本人、配偶者、直系血族や生計を一にする親族が主宰している同族
  会社
⑥居住用財産の特例は3年に1度だけしか適用を受けることは出来ません

※譲渡の日:原則は引き渡した日ですが、契約した日を譲渡の日とする
 こともできます。
※相続によって取得した空家にかかる3000万円特別控除については
 一部要件がことなります。

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不動産を売った場合の軽減の特例?

2017年10月16日 | 住宅の税金について

不動産を売った場合の軽減の特例
①居住用財産を売った場合の特例
・居住用財産を売った場合の3000万円特別控除
・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
・特定の居住用財産の買換え特例
・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除等の特例
・居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例
②優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の特例
③特定事業用資産の買換えの特例
④平成21年、22年中に土地等を取得した場合の課税の特例
⑤特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合の1500万円特別控除
⑥中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例

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