※所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
個人がその年の1月1日において所有期間が10年を超える次の居住
用財産を譲渡した場合に適用されます。
①現に自分が住んでいる住宅
②以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から
3年後の12月31日までに譲渡したもの
③①や②の住宅及びその家屋とともに譲渡された敷地
④災害によって滅失した①の住宅の敷地で、その住宅がその住宅が
滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が、
10年を超えている住宅の敷地
ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の
12月31日までに譲渡したものにかぎります。
※税率
・3000万円特別控除後の譲渡所得のうち6000万円以下の部分
10%+住民税4% 別途復興特別所得税2.1%
・3000万円特別控除後の譲渡所得のうち6000万円を超える部分
15%+住民税5% 別途復興特別所得税2.1%
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