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相続によって取得した居住用の空家を譲渡した場合の特例

2017年10月19日 | 住宅の税金について

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相続によって取得した居住用の空家を譲渡した場合の特別控除の特例
相続によって取得した居住用の空家の売却について一定の要件のもと
居住用財産の3000万円特別控除が適用されます。
昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、売却の際には、耐震
リフォームをするなどして心耐震基準を満たしたうえで譲渡する必要
があります。
ただ、耐震リフォームを行わず建物を取り壊して、更地で売却する
場合にも適用が可能です。
※要件
1、適用期間
  平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間で、かつ
  相続のときからその相続があった日以後3年を経過する日の属する
  年の12月31日までの間に譲渡したものにかぎられます。
2、相続人(譲渡する人)の要件
  被相続人居住用家屋及び相続開始の直前においてその被相続人居
  住用家屋の敷地のように供されていた土地等を相続又は遺贈に
  より取得した相続人
3家屋の要件
・相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・区分所有建築物(マンション)以外の家屋であること
・相続開始の直前においてその被相続人以外に居住していた者が
 いなかったこと
・相続のときから譲渡のときまで事業の用、貸し付けの用、または
 居住の用に供されていたことがないこと
4、譲渡する際の要件
・譲渡価格が1億円以下
・家屋を譲渡する場合その譲渡時において現行の耐震基準に適合
 するものであること
5、他の特例との適用関係
・同一年内に空家と自己の居住用財産を譲渡した場合には併用が
 可能ですが3000万円が限度となります。


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