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3000万円特別控除

2017年10月20日 | 住宅の税金について

3000万円特別控除
居住用財産の譲渡をした場合3000万円の特別控除が受けられる
もので譲渡益から控除されます。
長期保有、短期保有に関係なく利用できます。
なお、収用等の特別控除、買換えなどの他の特例を受ける場合や
この特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる
場合には適用されません

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