3000万円特別控除 2017年10月20日 | 住宅の税金について 3000万円特別控除 居住用財産の譲渡をした場合3000万円の特別控除が受けられる もので譲渡益から控除されます。 長期保有、短期保有に関係なく利用できます。 なお、収用等の特別控除、買換えなどの他の特例を受ける場合や この特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる 場合には適用されません top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!