お値打ち物件ブログ

不動産の出物!値引き物件!等お買い得な物件をご紹介します。

贈与税2000万円まで無税?

2017年09月10日 | 住宅の税金について
TOP



贈与税の配偶者控除
婚姻機関が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産の
取得のための金銭)
の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の
翌年の3月15日までに居住しその後も引き続き居住する見込みであるときは
2000万円まで税金はかかりません。
但しこの制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。


四日市の不動産のことならアーバンホームへ!

TOP
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 住宅取得等資金の贈与を受け... | トップ | 住宅取得等資金贈与の限度額は? »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

住宅の税金について」カテゴリの最新記事