お値打ち物件ブログ

不動産の出物!値引き物件!等お買い得な物件をご紹介します。

住宅取得等資金の贈与を受けたとき

2017年09月09日 | 住宅の税金について
TOP


個人から現金、不動産など財産の贈与をうけた場合贈与税がかかります。
時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに
不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合なども贈与税が
かかります。
年間110万円までの贈与については税金はかかりません。

暦年課税制度における贈与税
(1年間に贈与を受けた財産の価格の合計ー110万円)× 税率=税額

TOP

四日市の不動産のことならアーバンホームへ!

アーバンホーム

最新の画像もっと見る

コメントを投稿