教えて!goo 資本金に関しての経理処理について
昨年会社法が改正され最低資本金制度が廃止になったことから、以前のように最低資本金相当額を強引に集めてくる必要はなくなりました。しかし、今も「資本金は多いほうが見栄えがよい」との考えが根強く、資本金相当額を強引に集めて会社を設立するケースが多々あります。
法務局は形式さえ整っていれば、申請された資本金の額で登記を受け付けます。その後に、出資者に「返金?」しても何ら問題とされません。
問題は以後の経理処理です。税務署や金融機関は不信感を抱きます。
(1)教科書どおりの資本金の使い方
当初、出資したときの仕訳は次のとおりです(資本金は1000万円とします)。(仕訳では金額の単位は省略)
≪借方≫預金1000
≪貸方≫資本金1000
これを事務所の保証金300万円、営業用車両200万円、パソコンと机200万円に充当したとします。(仕訳では金額の単位は省略)
≪借方≫保証金300+車両200+備品200
≪貸方≫預金700
このまま(この仕訳だけで)、第1期の決算を迎えたとすると、貸借対照表の資産の部には下記の勘定科目が計上されます。(金額は万円とします。)
預金300、保証金300、車両200、備品200
まともな内容です!
(2)歪(いびつ)な資本金の使い方
当初、出資したときの仕訳は上記(1)と同じです。
資本金1000万円のうち700万円を出資者に返金(?)した場合の仕訳は次のとおりです。(仕訳では金額の単位は省略)
≪借方≫仮払金?貸付金????700
≪貸方≫預金700
このまま(この仕訳だけで)、第1期の決算を迎えたとすると、貸借対照表の資産の部には下記の勘定科目が計上されます。(金額は万円とします。)
預金300、仮払金?貸付金????700
説明がつきません・・・(勘定科目さえ決めることができません。)
「俺の金をどうしようが、俺の勝手じゃないか!」
確かにそうかもしれません。しかし、「俺」と「会社」は会計においても税務においても別物なのです。
ここでつまずいて、長期間、「仮払金?貸付金????700」を背負ったまま事業を続けている人が数多くいます。このような人は、いつまでたっても税務署、金融機関、会計事務所(税理士)と衝突ばかりしています。
これを解消するには、「会社の外」で700万円を調達して、会社に入金するしかありません。資本金1000万円のうち700万円は会社を通過しただけですから、元に戻しておく必要があります。これができない場合には、会社を清算して、再度会社を設立するしかありません。その際の資本金は「身の丈に合った」金額にしておくことです。
【税務署の視点】
返金した額の700万円は返金を受けた者の所得とします(返金を受けた者に所得税が課税されます)。
【金融機関の視点】
資本金は300万円と考えます。(冷ややかな目で見られます。都市銀行からは相手にされないと思います。時代は法令遵守に内部統制ですから・・・)
昨年会社法が改正され最低資本金制度が廃止になったことから、以前のように最低資本金相当額を強引に集めてくる必要はなくなりました。しかし、今も「資本金は多いほうが見栄えがよい」との考えが根強く、資本金相当額を強引に集めて会社を設立するケースが多々あります。
法務局は形式さえ整っていれば、申請された資本金の額で登記を受け付けます。その後に、出資者に「返金?」しても何ら問題とされません。
問題は以後の経理処理です。税務署や金融機関は不信感を抱きます。
(1)教科書どおりの資本金の使い方
当初、出資したときの仕訳は次のとおりです(資本金は1000万円とします)。(仕訳では金額の単位は省略)
≪借方≫預金1000
≪貸方≫資本金1000
これを事務所の保証金300万円、営業用車両200万円、パソコンと机200万円に充当したとします。(仕訳では金額の単位は省略)
≪借方≫保証金300+車両200+備品200
≪貸方≫預金700
このまま(この仕訳だけで)、第1期の決算を迎えたとすると、貸借対照表の資産の部には下記の勘定科目が計上されます。(金額は万円とします。)
預金300、保証金300、車両200、備品200
まともな内容です!
(2)歪(いびつ)な資本金の使い方
当初、出資したときの仕訳は上記(1)と同じです。
資本金1000万円のうち700万円を出資者に返金(?)した場合の仕訳は次のとおりです。(仕訳では金額の単位は省略)
≪借方≫仮払金?貸付金????700
≪貸方≫預金700
このまま(この仕訳だけで)、第1期の決算を迎えたとすると、貸借対照表の資産の部には下記の勘定科目が計上されます。(金額は万円とします。)
預金300、仮払金?貸付金????700
説明がつきません・・・(勘定科目さえ決めることができません。)
「俺の金をどうしようが、俺の勝手じゃないか!」
確かにそうかもしれません。しかし、「俺」と「会社」は会計においても税務においても別物なのです。
ここでつまずいて、長期間、「仮払金?貸付金????700」を背負ったまま事業を続けている人が数多くいます。このような人は、いつまでたっても税務署、金融機関、会計事務所(税理士)と衝突ばかりしています。
これを解消するには、「会社の外」で700万円を調達して、会社に入金するしかありません。資本金1000万円のうち700万円は会社を通過しただけですから、元に戻しておく必要があります。これができない場合には、会社を清算して、再度会社を設立するしかありません。その際の資本金は「身の丈に合った」金額にしておくことです。
【税務署の視点】
返金した額の700万円は返金を受けた者の所得とします(返金を受けた者に所得税が課税されます)。
【金融機関の視点】
資本金は300万円と考えます。(冷ややかな目で見られます。都市銀行からは相手にされないと思います。時代は法令遵守に内部統制ですから・・・)