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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

赤字のときの税金対策(役員報酬を減額する)

2021-09-17 18:01:00 | 起業(会社設立など)と経営
会社が赤字のとき、中小零細企業の経営者は役員報酬の減額を考えます。ほとんどの場合、「法人税率>役員報酬(所得税)の税率」であることから、一定の役員報酬を取って(役員報酬に関する税金を払い)利益を減らし法人税を抑えるほうが得です。しかし、赤字になれば法人税は課税されませんので、役員報酬で利益を減らす必要がなくなります。

◆役員報酬(役員給与)の変更に関する法人税のルール

役員報酬は月額で支給しますが、その支給額は一定期間定額でなければなりません。役員報酬の変更は事業年度開始の1か月目から3か月目までにしなければなりません。例えば、事業年度が1月から12月の会社は、1月から3月までの間にしか役員報酬を変更することができません。

このルールに反して役員報酬を変更した場合には一定額が「損金不算入」となります。損金不算入とは、決算書においては費用として処理されるけれども、法人税の計算においてはその費用を利益に加算するということです。

事業年度が1月から12月の会社が7月に役員報酬を月額100万円から80万円に20万円減額したとします。この場合、1月から6月の各月に支給した100万円の内20万円の合計120万円(6か月分)は損金不算入になります。

◆生活費は?

役員報酬というのは経営者の生活費です。会社からの役員報酬だけで現状の生活水準が維持できない場合には生活水準の見直しが必要となります。

◆役員報酬の減額には社会保険料が減るという効果も

役員報酬を減額すると社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険の保険料)が減るという効果もあります。社会保険料については、「年金事務所」での手続が必要となりますので忘れないようにしなければなりません。

◆役員(社長)借入金の返済(費用にはならない=利益の減少要素でない)

役員(社長)借入金がある場合には、役員報酬以外にこれを会社から引き出すことができます。役員(社長)借入金とは経営者(代表取締役という役員兼社長)が会社に貸している資金です。会社からすれば借りている資金です。会社はこれを経営者に返済しなければなりません。

役員(社長)借入金に関して注意しなければならないのは、会社が役員(社長)借入金を返済してもそれは費用(利益の減少要素)にはならないということです。会社の資金が減るのに不思議に思うかもしれませんが、借入金の返済は負債の減少ですのでこのようになります。(返済を受けた経営者の所得にはなりません。)

◆生活費の会社経費への混入(調査対象に選定される可能性が高まる)

利益の出ている場合もそうですが、生活費を会社経費に混入しようとする経営者が後を絶ちません。役員報酬として生活費を引き出すと所得税と社会保険料が増えることを避けるための「愚策」です。

税務署は不自然な経費の推移に敏感です。特に「交通費」「交際費」「消耗品費」「雑費」などに生活費を混入したということは如実に表れます。生活費を会社経費に混入していると、業績が回復する頃に税務調査の対象にされる可能性が相当高くなります。

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★役員報酬ゼロ
役員報酬はゼロにすることもできます。ただし、それには会社から生活費を引き出さなくても大丈夫だという裏付けが必要です。十分な年金収入や不動産賃貸収入があるなどがそれです。役員(社長)借入金の返済はいずれ限界に達します。生活費の会社経費への混入は許されません。

★著しい業績悪化の場合は臨時の役員報酬減額も認められる
著しい業績悪化の場合、上記の事業年度開始の「1か月目から3か月目」というルールは適用されません。コロナ禍がこれに該当することはいうまでもないことです。

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赤字のときの税金対策(繰越欠損金について理解する)

2021-09-17 18:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
会社が赤字に転落すると法人税は課税されません。そんなことから赤字の会社は税金対策をする必要はないと思われがちです。しかし、赤字ゆえに必要な税金対策(留意事項)もあります。

◆法人税の計算における赤字の扱い(欠損金)

法人税は事業年度の「益金-損金」である「所得」に対して課税されます。益金とはおおむね決算書における収益で、損金とは同じく費用です。「益金-損金」がマイナスであることを欠損(けっそん)といいます。決算書の利益がマイナス、つまり赤字の会社は通常は欠損が生じます。

欠損が生じている会社は所得がないわけですから法人税が課税されません。

◆赤字は翌事業年度以降に繰越せる(繰越欠損金)

決算が赤字(利益がマイナス)の会社はほとんどの場合に欠損が生じています。この欠損は法人税の計算において、翌事業年度以降に繰越して翌事業年度の損金に算入することができます。

第11期の欠損金額が100万円、「第12期だけ」で計算した所得が150万円であるとします。第12期の所得は第11期から繰り越されてきた欠損金額100万円を差し引いた50万円になります。

第11期の欠損金額が200万円であれば、第12期だけの所得である150万円から全額を差し引くことができません。この場合は引ききれない50万円は第13期に繰り越されます。

第11期、第12期とも欠損が生じた場合には、その欠損の合計が第13期に繰り越されます。

◆繰越欠損金と決算書の関係(特に業歴の長い会社は注意!)

繰越欠損金に関して難解なのはこれ、決算書と繰越欠損金(法人税申告書)の関係です。

決算書における累積しての赤字(創業来の各事業年度の赤字と黒字を通算した結果)は貸借対照表、純資産の部で「繰越利益剰余金のマイナス」として表示されます。

この金額は次の理由から法人税の計算における繰越欠損金とは異なります。

〇所得計算と利益計算は異なる
〇繰越欠損金は10年で消滅する

特に業歴の長い会社は、繰越欠損金の一部が「期限切れ」となって消滅していることから、「決算書の繰越利益剰余金のマイナス額>繰越欠損金額」となっていることがあります。

「決算書の累積利益がマイナスなので法人税は課税されない」という考えは危険だということです。

◆繰越欠損金は青色申告独自の制度(期限後申告に注意)

欠損金が繰り越せるのは青色申告で申告している事業年度だけです。青色申告は期限後申告が2事業年度連続して続けば取消しになります。業績不振の会社は節税対策が不要であることから決算申告に対する注意力が散漫になり、経理業務も滞って申告も遅れがちです。くれぐれも期限後申告による青色の取消しにはご注意ください。

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★別表7(1)
繰越欠損金は法人税申告書の別表7(1)に発生年度ごとに記載され、利益が出た年度に古いものから順に損金算入していきます。なお、損金算入されなかった欠損金は、平成30年4月以降に生じたものは10年間、それ以前のものは5年から7年で消滅します。

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代表者が会社から受け取る賃料(家賃)の設定

2021-07-17 11:41:00 | 起業(会社設立など)と経営
会社代表者が所有する不動産(住宅、事務所、倉庫、駐車場など)を、自らが経営する会社に賃貸する場合の賃料(家賃)は次のような要素を考慮して設定します。

◆世間相場

まずは、賃貸物件が存在する近隣の類似物件の賃料(家賃)を調べてそれを参考にします。物件の特定部分、例えば自宅の一室を賃貸する場合は、物件全体の賃料に対する賃貸割合(物件の全面積に対する賃貸部分の比率)を乗じます。世間相場とかけ離れた賃料は会社の費用を過大あるいは過少にしてしまい、結果として利益を狂わしてしまいます。

近隣に類似する物件がない場合には、賃貸物件の購入代金や維持費用などのコストに一定の利益を上乗せして賃料を決めます。

◆賃貸物件の購入代金や維持費用

不動産を賃貸することが営利目的である以上は、賃料(家賃)は物件の購入代金に見合うものでなければなりません。また、不動産には維持費用(固定資産税や修繕費など)が掛かりますので、これを賃料で賄う必要があります。

賃貸物件の年間のコストは、減価償却費(購入代金の各年度への配分額)と維持費用ですから、月額賃料はこれらに一定の利益を加えて12分の1した金額になります。

◆ローンの返済(賃貸物件を借入で購入している場合)

「年間の賃料<年間のローン返済額」であれば、ローンの返済に苦しみます。しかし、世間相場や賃貸物件の購入代金や維持費用から決定した賃料ではこのようになってしまう場合があります。ローンの返済期間が短い、利率が高い、物件購入時から物件価格が値下がりしている場合にこのような現象が生じます。

◆不動産所得の確定申告

受け取る賃料(家賃)が自ら経営する会社からのものであっても、通常の賃料と同じように不動産所得として確定申告をしなければなりません。賃料は毎月決まった額受け渡しを行いその記録をしておかなければなりません。

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★税務上は世間相場より低い賃料や無償での提供でもかまわない
代表者さえよければ、世間相場より低い賃料や無償での提供であっても、税務上は問題ありません。確定申告で多額の納税するのを避けたい、確定申告そのものをしたくない場合はこうすることも一法です。世間相場より高額な賃料は、高額と判断される部分が役員報酬として課税されます。

★役員報酬との兼ね合い
役員報酬には社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)がかかりますが、不動産の賃料にはかかりません。そこで、役員報酬は抑えて、賃料は「やや高め」に設定するという選択もあります。

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代表者が個人で借りた資金を会社に貸す

2021-07-17 11:40:00 | 起業(会社設立など)と経営
代表者が個人的に(個人名義で)借りた資金を会社に貸し付ける場合の経理処理についての注意点は次のとおりです。

◆会社の決算書(帳簿)における借入先は代表者

代表者がどこから借りようが、会社としては代表者から借りているのですから、会社の決算書(帳簿)における借入先は代表者ということになります。このような借入金のことを「役員借入金」あるいは「社長借入金」といいます。これは、金融機関からの借入金とは性質が大きく異なりますので、経理処理に戸惑うことがあります。

◆代表者が借りた先との契約書など

代表者が借りた先との間で契約書などの書面が交わされますが、これらの書面は代表者が個人的に保管しておきます。会社が借りたのではないからです。会社で保管しておく必要があるのは、会社と代表者との間で決めた返済期限や利率などについての契約書などです。しかし、一般的には会社と代表者との間では契約書などは交わされることはありません。

◆返済条件は代表者の借入先と同一である必要はない

代表者個人が借りるにあたっての返済期限や利率などの返済条件と、会社が代表者から借りるにあたっての返済条件は同一である必要はありません。

例えば、代表者個人は借入先に対して毎月一定額の返済と利息の支払いをしている場合であっても、会社と代表者との間では、「有る時払いの催促なし」でも構いません。

◆代表者に確定申告が必要となるケース

会社が代表者からの借入金に対して利息を支払えば、代表者がその利息について雑所得として確定申告が必要なケースがあります。それは、「会社から受け取る利息>代表者が借りている先に支払う利息」となる場合です(この計算は年間合計でする)。

この代表者の確定申告が煩わしいことから、会社から代表者に利息を支払わないことは通常です。また、利息を支払うとしてもその計算が面倒であること、税務調査で利息の計算書類を提示しなければならないことも理由です。

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★代表者が高金利で借りている
代表者が高金利で借りた資金を会社に貸しつけている場合には代表者の金利負担が重たいです。そこで、会社から利息を受け取る必要がありますが、会社にそれを負担する能力がない場合には代表者の私生活における資金繰りが苦しくなります。

★金融機関の視点
代表者への利息の支払いがあれば金融機関の評価は下がります。なぜならば、役員借入金の財源が代表者の余裕資金ではなく高利の借入と考えられるからです。これも、代表者からの借入に対して利息を支払わない理由のひとつです。

★完全な転貸の場合(返済条件も同じ)
代表者が個人的に借りた資金を全額そのまま会社に貸し付け、返済も代表者が個人的に借りた先と全く同じ条件でしている場合があります。この場合は、代表者の借入先との契約書や返済予定表の写しを会社の書類として用いることもできます。また、代表者が会社から受け取る利息と借入先に支払う利息は同額ですので、所得は生じず確定申告も不要です。

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創業期の予期せぬ黒字(経費の計上漏れ)

2021-06-26 19:05:00 | 起業(会社設立など)と経営
創業期には無知と無頓着から経費の計上漏れをしていることがあります。経費は個々には少額かもしれませんが、まさに「塵も積もれば山となる」で、経費の計上漏れが思わぬ額となり、それが創業期には辛い法人税の課税へとなっているケースもあります。

◆領収書は必ず入手保存する

領収書さえあればなんでも経費になるわけではありませんが、領収書がなければ経費としての記録を忘れてしまいます。経費を支払った場合には必ず領収書を入手し、タイムリーに帳簿に記録することを習慣としなければなりません。

◆領収書のない支出

領収書がない支出もあります。電車の券売機、飲料の自動販売機などです。このような場合でも、記録さえ残しておけば経費にできますので、帳簿に日付と金額、そして支出の内容を記載しておくことです。

◆代表者個人名義による支払い

支払いの名義が会社ではなく代表者の個人名義であっても、支出の目的が会社のためであれば経費にできます。ただし、税務調査では、個人名義による支払いは「会社とは無関係」という視点で検討されますので明瞭な説明ができるようにしておく必要があります。

なお、原則として名義と実質は一致している必要がありますので、このような支払いは特別な事情がない限りは避けなければなりません。

◆自宅で事業をしている

自宅で事業をしている場合には、代表者が個人で支払っている自宅関連費用の内、会社で使用していると考えられる部分を会社の経費にすることができます。

自宅が持ち家か賃貸であるかにかかわらず、会社は代表者に対して相応の家賃を支払うことができます。水道光熱費についてもそうです。なお、このようにして代表者個人に支払った場合には、代表者個人に不動産所得が生じますので、代表者は個人で確定申告をしなければなりません。

◆代表者名義の車両

代表者名義の車両を会社で使用している場合には、会社は相応の賃料を代表者に支払うことができます。なお、この場合は代表者個人に雑所得が生じますので、代表者は個人で確定申告をしなければなりません。

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★税務調査で経費の計上漏れをアピールしても無駄

事業年度が終了して決算と申告を済ませてから、計上漏れをしていた経費を追加することはできません。「税務調査のときに経費の計上漏れをアピールすれば何とかしてもらえる」と考えている人がいますが、税務調査では経費の過大計上は指摘されますが、その過大計上分と計上漏れとの「相殺」はしてもらえません。

★更正の請求

税務調査では経費の事後的計上を認めてもらえませんが、税務調査とは別に更正の請求という手続をすれば経費の追加計上を認めてもらえる場合があります。ただし、少額な支出のレシートを多数紛失していて、「おそらく〇〇円くらいになる」といった計算では更正の請求をしても認められません。

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