文科相が
「スポーツに優れている人が特待制度を受けるのは、大いにあっていいと思う。野球だけがダメというのは現実から離れている」。
「授業料の免除などは他のスポーツもあるので、バランスを考えながら基準作りをしてはどうか」と提言したが
高野連は
「高野連には学生野球憲章があり、歴史的な問題、野球留学の問題もある。
他のスポーツとの関係というよりは、高校野球としてどうすべきか対処していきたい」と
独自路線を貫く考えを示したという。
また、
「憲章をさわらなくても、しっかりやれば、部活動として損なわれないような形を見つけ出すことができるはず。
野球独自の主体性を失わないようにやっていきたい」と、あくまで学生野球憲章の改正には否定的。
財団法人 日本高等学校野球連盟 http://www.jhbf.or.jp/summary/contribution/
第22条 役員は、有給とすることができる。
第23条 この法人に、評議員70名以上90名以内を置く。
第28条 この法人に、職員若干名を置き、有給として、この法人の諸般の事務に従事させる。
2. 職員は、会長がこれを任免する。
因みに財団法人とは
一定の目的のために提供された財産を運用するため、その財産を基礎として設立される法人。
全く球児を隠れ蓑にした法人ではないのだろうか。
無報酬で役員等を行っているのであれば別だが
「スポーツに優れている人が特待制度を受けるのは、大いにあっていいと思う。野球だけがダメというのは現実から離れている」。
「授業料の免除などは他のスポーツもあるので、バランスを考えながら基準作りをしてはどうか」と提言したが
高野連は
「高野連には学生野球憲章があり、歴史的な問題、野球留学の問題もある。
他のスポーツとの関係というよりは、高校野球としてどうすべきか対処していきたい」と
独自路線を貫く考えを示したという。
また、
「憲章をさわらなくても、しっかりやれば、部活動として損なわれないような形を見つけ出すことができるはず。
野球独自の主体性を失わないようにやっていきたい」と、あくまで学生野球憲章の改正には否定的。
財団法人 日本高等学校野球連盟 http://www.jhbf.or.jp/summary/contribution/
第22条 役員は、有給とすることができる。
第23条 この法人に、評議員70名以上90名以内を置く。
第28条 この法人に、職員若干名を置き、有給として、この法人の諸般の事務に従事させる。
2. 職員は、会長がこれを任免する。
因みに財団法人とは
一定の目的のために提供された財産を運用するため、その財産を基礎として設立される法人。
全く球児を隠れ蓑にした法人ではないのだろうか。
無報酬で役員等を行っているのであれば別だが