都立に入る!

都立高校の出願資格(推薦入試)

[2020年12月29日 更新]
都立高校を受験できるのは、保護者と一緒に都内住む者に限られるのはご存知かもしれない。
住民票が東京都であっても、実際に都内に住んでいなければ受験資格はない。

他にもいくつかの条件がある。
来春の受験生で勘違いしている方はいないだろうが、念のため確認しておこう。

◆浪人は不可
まずは「推薦に基づく選抜」いわゆる推薦入試の受験資格は以下の通り。
青字は都教委「東京都立高等学校入学者選抜実施要綱 」から抜粋したものである。


・志願する都立高校を第1志望とする者 

・令和2年12月31日現在、都内に所在する学校教育法に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学部又は中等教育学校の前期課程に在籍し、令和3年3月に都内の中学校を卒業又は修了する見込みの者
ここらへんは分かりやすいだろう。
都内の公立中学校や私立中学校、国立(こくりつ)の中学校や中等教育学校に通っている者でなければならない。高校浪人生はダメ。
都内の国立中等教育学校は、東京大学教育学部附属中等教育学校のみ。

他県の公立中学校に通っていて東京に春から転居予定では推薦入試の受験資格はない。
他県の私立中学校に通っていてもダメ。
都立中学校や都立中等教育学校(小石川や桜修館など)に通う者も対象外。

・推薦に志願する意思があり、在学している中学校長の推薦を受けた者 
中学の校長先生に認められなければならない。
遅刻が多い、授業態度が悪いなどで推薦が認められないケースがままある。
ま、自業自得だ。

・保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は父又は母のどちらか一方と同居している者で、 令和2年12月31日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
又は令和2年12月31日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、 入学後も引き続き都内から通学することが確実で次のアからオまでのいずれかに該当する者
 ア 父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ、おば、祖父母、兄姉等(以下「おじ等」という)と同居している者

 イ 父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者

 ウ 父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者

 エ その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者

 オ 都外に所在する都立特別支援学校の中学部を卒業する見込みの者又は都外に所在する児童福祉施設に入所して いる東京都の措置児童で、中学校を卒業する見込みであり、令和2年12月31日に都内に住所を有していなくて も、入学日までに保護者と同居し、都内へ転居することが確実な者 
両親と一緒に都内に住んでいることが原則。ただし片方がいない場合は、親一人でも可ということ。
入学後も都内に住む予定でなければならないが、入学後によその県に引っ越すことになっても通い続けることは可能。むろん通える距離ならの話だ。

◆例外は一つ
・東日本大震災(平成23年3月11日発生)
・平成28年熊本地震(平成28年4月14日発生)
・平成 30年7月豪雨
・平成30年北海道胆振東部地震(平成30年9月6日発生)
・令和元年台風第19号
・令和2年7 月豪雨
当該災害の発生日現在、当該災害による災害救助法適用地域に住所を有し、被災したことにより、引 き続き当該地域に在住することが困難になった者で、既に都内に避難し都内中学校に在学する者については、事情によ り都内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。
自然災害の被災地に住んでいて、現在都内中学校に通っているものなら志願できるということ。ごく少数だろう。


推薦入試は誰でも受けられると考えている方も多いがそうではない。
あくまで中学校長が認めた場合のみ出願できるのだ。
中学2年生以下の諸君、くれぐれも学校の先生に嫌われるような行動をするな。学校の先生はキミらの成績をつける人なのだから。


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