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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第4章監督と罰則 (2)免許状と免許証の交付・返納・再交付

2024年06月10日 | 「法規」見本記事

        第4章監督と罰則
  (2)免許状と免許証の交付・返納・再交付等
     赤紫色 の文字は、法規の用語解説
      のページを参照して下さい。

今回は、平成27年8月期に新設問題として登場しまし
た”無線従事者”と”無線局の免許”と言う大項目の複合
問題として 登場しました問題に合わせまして、 復習
を兼ねて、お話を致します。
無線局の免許については、 電波法21条と24条。無線
従事者免許については、無線従事者規則第50条と 51
条の内容が対象です。その他については  航空無線従
事者の試験には、出題されません。
それでは、 無線局の免許状から それらの条文を観て
みましょう。

1.無線局の免許状の交付・返納・再交付
電波法第21条(免許状の訂正)
  免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じ
  たときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂
  正を受けなければならない。

  免許状も免許証も免許を付与した証の書類です
  。
  免許状は、無線局の検査の対象となる書類です
  。
  当然、免許した内容と書類である免許状の内容
  が一致していなければなりませんので、変更を
  生じた場合は、訂正を受けなければなりません
  。
  当然ですが、変更を生じたとは、総務大臣の許
  可を受けるか、申し出た軽微の変更が総務大臣
  に受理された場合です。

電波法第24条(免許状の返納)
  免許がその効力を失ったときは、免許人であっ
  た者は、一箇月以内にその免許を返納しなけれ
  ばならない。

  効力を失うとは、免許人により廃局の手続きが
  とられたか、免許が失効した場合です。
  免許を付与した証である免許状がこれらの局に
  存在する事は、おかしい事ですので、返納しま
  す。

2.無線従事者の免許証の交付・訂正・返納
無線従事者規則第50条(免許証の再交付)

  無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免
  許証を汚し破り、若しくは、失ったために免
  許証の再交付を受けようとするときは、別表第
  十一号様式の申請書に次に揚げる書類を添えて
  総務大臣又は、総合通信局長に提出しなければ
  ならない。
  一 免許証(免許証を失った場合を除く。)
  二 写真一枚
  三 氏名の変更の事実を証する書類(氏名の変
    更を生じたときに限る。)

  再交付を申し出なければならないのは、氏名の
  変更又は、汚し、破り、失った場合で、本籍の
  変更や免許取得から年月が経って写真の顔と違
  ってしまった場合は、含みません。ちなみに、
  私のアマチュア無線の免許証は、中学生の時の
  写真です。
  氏名の変更の事実を証する書類とは、戸籍謄本
  等です。

無線従事者規則第五十一条(免許証の返納)
  無線従事者は、免許の取消の処分を受けたとき
  は、その処分を受けた日から十日以内にその免
  許証を総務大臣又は、総合通信局長に返納しな
  ければならない。免許証の再交付を受けた後
  った免許証を発見した時も同様とする。
  2 無線従事者が死亡し、又は失そうの宣言を受け
    たときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二
  十四号)による死亡又は、失そう宣告の届出義
  務者は遅滞なくその免許証を総務大臣又は総
  合通信局長に返納しなければならない。

  第一項は、免許の取消と失った免許証が発見さ
  れた場合は、十日以内に返却する様に求めてい
  ます。失った免許証を発見した場合に返却する
  のは、発見した最初の免許証か再交付された免
  許証か書かれていませんが、この場合は、再交
  付をされた方を返却すると解釈するべきかと思
  います。
  第2項の死亡又は 失踪宣告を 受けた場合ですが
  遅滞なくとしているのは、 それぞれ   届出義務
  者が 行わなけばならない事がありますのでその
       後直ぐにと言う事です。
  遅滞なくとしていますので これを怠ると法律違
  反となります。

以上で、監督と罰則のお話は、終了です。
次回の電波法規は、無線設備のお話です。
  

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