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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期法規第4章監督と罰則 (1)処分他

2024年06月09日 | 「法規」見本記事

               第4章監督と罰則
      (1)免許人及び無線従事者への処分他
         赤紫色の文字は、法規の用語の
         解説ページを参照して下さい。

今回は、免許人及び 無線従事者が法及び命令等に違反した場合
の処分についてのお話をします。 これまでにも何度か
述べまし
たが 周波数は、有限で貴重な人類共通の財産です。

その為、電波は、基本的には、 使っては、いけないと言う事が
原則です。しかし、条件
が満たされれば、 特別に使って良いと
言う事で総務大臣または、 総合通信局長は、条件が揃っている
場合には、遅滞なく 免許を与えなければならないと言う義務が
あります。
た、 無線設備を運用するに足ると判断された人には、総務大
臣は、 無線従事者免許を与えなければならないと言う義務があ
ります。


総務大臣には、免許を与える権限義務がありますが 同時に
義務付けられています。
違反した者には、罰則を与えて  電波の効率的で適正な使用がな
される様にしています。電波法及び関連法規を 勉強する為には、
以上の原理原則を頭に置いておく理解が早くなると 思います。
又、
知らない条文についての問題にも有る程度解答が出来るかと
思います。(但し、数値を含むものなど、多少暗記を必要とする
項目もあります。暗記を必要とする項目は、試験直前に勉
強した
方が忘れる事なく試験に臨む事が出来ます)

次回の試験では、[2]項から[4]項が重要になりそうです。
それでは、本題です。
[1]電波の質に関す処分
1.電波の発射の停止
  総務大臣ないし総合通信局長といえども、1度免許を与えた無
  線局に電波の発射の停止を命じる事は、通常できません。
  しかし、 設備規則第5条~7条の規定に照らし合わせて、当該
  無線局の発する電波の質が 適合していない 認められた時
 
、 電波の発射の停止を命じる事が出来ます。 総務大臣又は
   、総合通信局長は、 法的根拠がなければ、電波の発射の停止
  を命じる
事が出来ません。 しかし、 電波の質が適合していな
    い時は、法に基づいて停止を命じる義務が有ります。
  また、 無線局が無線設備の改善をし 適合する様になった旨の
  申し出を受けた時は、 試験電波を発射させ 適合していると認
  めた時は、直ちに発射停止の解除をしなければなりません。
  総務大臣にしても 総合通信局長にしても 適法である者に対し
  て不利益を与えては、いけないのです。
  よって、電波の発射の停止は、最小限にとどめられれます。
  特に 放送局が電波の停止を命じられたとしたら広告収入が 無
  くなる一大事です。
次に  無線局の免許人や無線従事者が電波法又は 、関連法規に違
反した時の処罰についてお話をします。

続きは、6月の「法規」と「工学」のページでお読み下さい。





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