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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第6章無線設備 (3)航空救命用無線機の一般条件

2024年06月28日 | 「法規」見本記事

           第6章無線設備
       (3)航空機救命用無線機の
           一般条件
       赤紫色文の字は、法規の用語の
        ページを参照して下さい。

今回は、航空機用救命無線機についてのお話です。皆様が
一生涯に渡ってこれを必要としない事を願いますが、どの
様なものかを知っておきましょう。

航空機救命用無線機」とは、
航空機が遭難した時、その遭難場所を探知させる為の信号
を自動的に送信する無線機です。
A3Eの無線電話を備えた物や 人工衛星による中継で送信
点を探知させる為の信号を併せて送信する物を含みます。

航空機救命用無線機の一般条件(無線設備規則第45条の12
の2)

1.航空機に固定されていて容易に取り外せない物以外は
  、小型軽量で1人で持ち運べなければなりません
2.水が入らない構造で、海面に浮き、横転しても元に戻
  り救命浮機に係留できる等の海面で使用できる物でな
  ければなりません。
3.海面に有る場合、筐体(きゅたい:電子機器の外観の
  事)は、視認し易い様に黄色又は、オレンジ色
4.電池で動作するもので、電池の有効期限を明示してあ
     る事。
5.取扱方法や注意事項は、筐体の分かり易い所に簡単明
  確に書かれていなければなりません。
6.取扱は、特別な知識がない人でも容易に操作できる
  でなければなりません。
7.不注意による動作を防ぐ措置が施されていなければな
     りません。(誤って必要のない時に電波を出さない様な
     措置 )
8.電波を発射している時は、警告音及び警告灯等で動作
  を示す物でなければなりません。(動作している事を
  知らせ安心感を与える為です。)
9.墜落時は、その衝撃で自動的に動作しなければなりま
  せん。また、手動にて動作させられなければなりませ
  ん。

10.送信条件
(1)送信周波数が121.5[MHz] 又は、243[MHz] の場合
  ・電波型式は、A3X
     A・・・・・・・振幅変調
      3・・・・・・・1 チャンネルのアナログ信号
     X・・・・・・・伝送する情報がその他のもの
               を”X”と言います。その他の
             ものとは、「電信」、「ファ
             クシミリー」、「音響」、
              「映像」、「データ又は 遠隔
             操作の為のコマンド ( 命令 )
             」、と「以上の組合せ」以外 
             の物と言う事になります。

   A3Eを合わせて持っていても構いません。

  ・空中線電力は、50 [mW] 以上で48時間以上連続し
     て運用出来る物である事。
  ・空中線は、単一型で垂直偏波。水平面の指向性が無
   い事。
   (全方位に同じ様に電波を輻射する必要があります)

  
(2)送信周波数が 406 [MHz] 又は、406.1 [MHz] の場
    合
  ・電波型式は、G1B
      G・・・・・・・  位相変調
      1・・・・・・・・1チャンネルのデジタルで、
              副搬送波を使用していませ
                ん。
                B・・・・・・・  自動受信を目的とする電信

   副搬送波とは、伝送を目的とする信号 (音声・映像
   信号等、それらを検波する事無く再生できる信号帯
   域 {ベース・バンド} と同じ帯域の 周波数で、こ
   の周波数の信号を搬送波として変調を行い、この変
   調された信号で改めて主搬送波 (400[MHz]帯の 主
         搬送波)を変調して電波として輻射しますが、 最初
   に送るべき信号を変調した時の搬送波を言います。 

        

   その他は、ほぼ(1)に同様ですので省略します。

これで、無線設備のお話は、全て終了です。
次回からは、”無線従事者”のお話をいたします。


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