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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第5章業務書類 (1)備えるべき業務書類その2

2024年06月21日 | 「法規」見本記事

                      第5章業務書類
       (1)航空機局及び航空機
               地球局が備えるべき
                            業務書類 その2
       赤紫色文字は、法規の用語解説
         のページをお読み下さい。 

今回は、同一のコックピットに航空機局と航空機地球局
がある場合、業務書類は、どうなるのか?と言うお話か
らです。

[Ⅱ] 航空機局 と 航空機地球局 が同一の航空機内に有る
     場合
どちらも同じ場所(コックピットのみ等) の場合は、時計
は、1つでもかまいません。
無線従事者が両方の局の兼任である場合は、 無線業務日
共通で構いません。

次に、平成25年の2月期から 新設された問題にあります
、 国際通信を行う務航空機局に備え付けを要するもの
についてのお話をいたします。

[Ⅲ]国際通信を行う義務航空機局
1.免許状
2.無線局の免許申請書に添付した書類の写し
 (再免許の局の場合は   直近の再免許申請の時の 添付
     書類の写し

3.変更申請の添付書類届書の添付書類の写し
 (再免許の局の場合は、直近の再免許に係るもの)
4.電波法施行規則第43条の届書の写し
  ・通信の相手及び通信事項の変更
  ・移動範囲の変更
  ・電波の型式の変更、 希望する周波数範囲の 変更、
         空中線電力の変更
  ・航空機の定置場所の変更
  ・所有者の変更に関わる場合は、 変更後の所有者と
         免許人との関係を証する書類
5.通信憲章・通信条約及び無線通信規則並びに国際民
      間航空機関により採択された通信手続き

※注意
 本稿の [Ⅰ] の無線局に備えるものと  [Ⅲ] の関係です
 が[Ⅰ] は、電波法第60条で規定されています。
 一方  [Ⅲ]は、電波法施行規則第 38条で規定されてい
 ます。
   どちらも、「免許状」のみが共通で その他は、違いま
 す。
 これは、施行規則の文書の不備とおもわれますが [ I ]
 と [Ⅲ] の両方を持つ必要があると解釈すべきと思いま
 す。
 なぜなら、電波法の詳細を書いたものが 電波法規則だ
   からです。
 施行令や施行規則は、内閣府や大臣が 法に従って法で
   定め切れない点や変更が頻繁にある部分について 定め
   たものです。
 施行規則は、法にのっとっていますので、 法と施行令
   の両方に従うべきだからです。

ここまでは、業務書類について、 常識として知っている
べき事ですが、次の項は、 次回の試験で出題が予想され
る事柄です。
[Ⅳ]免許状の掲示
電波法施工規則 第38第2項で無線局の免許状は、主たる
信機ある場所見やすい箇所に掲げておかなければ
なりま
せん。
但し、掲示が困難な局は、この限りでは、ありません。
主たる送信機とは、 複数の送信機を持つ無線局でメイン
使用される送信機と言う意味です。
ひっかけ問題がありますので、主たる送信機のと覚え
ておくと良いでしょう。
また、 掲示が困難な局とは、人工衛星に開局される局と
航空機用救命無線機の場合で どちらも宇宙や海ですの
で免許の掲示が不可能です。



次回は、業務日誌の記載事項のお話を致します。 

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