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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第7章無線従事者 (1)航空無線通信士の操作範囲

2024年07月01日 | 「法規」見本記事

       第7章無線従事者
     (1)航空無線通信士の
         操作範囲他
               赤紫色文の字は、法規の用語の
       ページを参照して下さい。

今回は、航空無線通信士の操作範囲他のお話を致
します。又、次回は、主任無線従事者についての
お話を致します。
車の免許をお持ちの方は、お分かりの事と思いま
すが、免許の種類に応じて運転できる範囲が決ま
っています。
同じく無線従事者の資格は、電波法第40条で 第1
級総合通信士から 第4級アマチュア無線技士迄の
17種類が定められており、それぞれの資格に応じ
た操作範囲が定められており、 その範囲を超えた
操作は、出来ません。
その範囲を遵守させるためにどの資格試験でも、
その操作範囲が良く出題されます。

それでは、航空無線通信士が操作できる範囲のお
話しを始める前に少し触れておきたい事がありま
す。
”免許” と言う意味が大変重要だと言う事は、普段
からお話をしています。”免許”とは、しては、い
けない事を条件が揃えば、特別にして良いと言う
事なのですが、無線従事者が不足している為に、

それぞれの無線局を運用するに足る資格が無い者
でも、主任無線従事者の監督の下では、限られた
範囲で操作が出来るとされています。

[I]無線従事者でなければ出来ない操作範囲
 電波法施行規則第34条の2 

一  海岸局船舶局海岸地球局又は、船舶地球局
   の無線設備の通信操作遭難通信緊急通信
   は、安全通信に関するもの
二  航空局航空機局航空地球局又は、航空機地
   球局の無線設備の通信操作遭難通信又は、
   急通信に関するもの
三  航空局の無線設備の通信操作で次に揚げる通信
   の連絡設定及び終了に関するもの(自動装置に
   より連絡設定が行われる無線局の無線設備のも
   のを除く)
  1 無線方向探知に関する通信
  2 航空機の安全運航に関する通信
  3 気象通報に関する通信 (2に揚げるものを
    除く)

続きは、7月の「法規」と「工学」のページで お読
み下さい。

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分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
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