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大阪市:「路上喫煙禁止地区」の新たな指定にかかるパブコメへ⇒喫煙所を設けない、撤去を

2020-10-15 19:06:03 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報

1.今回の路上喫煙禁止の新たな指定エリアに喫煙所(指定喫煙所)を設置しないのは良いかと思います。今後ともこの方針の踏襲をよろしくお願いします。

2.そもそも、路上喫煙禁止の指定エリアに喫煙所を設置してきたこれまでの事例がおかしいのです。喫煙者は減ってきているし、煙の漏れが防ぎようのない喫煙所は、周りに受動喫煙を必ず振りまきます。

3.JR天王寺駅の西側にある喫煙所も、難波高島屋の北側にある喫煙所も、風向きによるものの、全方向に受動喫煙の危害を振りまいています。こんな構造の喫煙所は撤去すべきです。早急にお願いします。

4.喫煙者の禁煙のインセンティブのためにも、また、喫煙所は、狭い場所に人が密集する三密で、新型コロナウイルス感染症の広がり防止上でも、初めから設けるべきではありませんし、既存のものは撤去していくべきものです。(コロナ禍の現在、多くの喫煙所が既に閉鎖されています)

5.路上喫煙禁止地区の指定施策は、健康局との調整はされているでしょうか? 対象が屋外ではあっても、受動喫煙防止及び健康増進法を所管している健康部局との連携なり調整は不可欠のはずです。

6.条例では「喫煙し、又は火のついたたばこを所持すること」とありますが、これには当然に新型タバコ・加熱式タバコは含まれているだろうと思いますが、そうでしょうか? これらも含めての禁止施策をよろしくお願いします。

7.喫煙所の新設(既設を含め)については、費用は日本たばこ(株)が全額負担しているようですが、
この行為は、日本が2005年に批准した「たばこ規制枠組条約」(FCTC)5条3項および13条 に以下のように違反しています。よって条約に違反する、タバコ産業拠出の喫煙所は設置されるべきではありません。

(a)「たばこ規制枠組条約」(FCTC)5条3項
「4.10 締約国は、政府又は準政府機関の関係者又は職員がたばこ産業から金銭又は現物による報酬、贈与又はサービスを受け取ることを許してはならない。」(4ページ目左下)
https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc_5-3_guideline_120506.pdf
に違反している。

(b)「たばこ規制枠組条約」(FCTC)13条
「26. このような寄付行為は、タバコ製品とタバコ使用を直接的あるいは間接的に促進奨励するという目的、効果あるいはそれらをもたらすおそれがあるがゆえに、包括的禁止措置の一環として禁止されるべきである。」(7ページ目)
http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_13_200811.pdf
に違反している。

8.東京都稲城市では「市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。」としています。同様の自治体も数多くあるようです。
 http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/rojoukituennjourei.html 
大阪市も見習っていただいてはどうでしょうか。

9.有料の喫煙所を設ける店が少なからず増えてきているようです。その是非や受動喫煙対策の徹底有無はともかく、喫煙行為は受動喫煙や清掃・後始末などを伴うことからも、経過措置として、喫煙者はその経費を自己負担する意味合いから有料のそれら喫煙所を利用する方向で良いのではないでしょうか?(有料の喫煙所設置を民間に任せて。助成や補助を含めて行政はそのことに全く関わらずに。)

10.行政が、煙の漏れ出るのが必至な構造の喫煙所を、タバコ規制条約に反してまで設置する必要は全くなく、喫煙所の清掃などに公費を支出するべきでないことからも、また一度設置すれば財産管理規定やJTとの契約年限の関係等で閉鎖・撤去が長年にわたり困難になるであろうことからも、今後は路上や近くに指定喫煙所や公衆喫煙所を設ける施策は断念するよう、施策の転換を進言します。
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【追加】
が公表されました(2020/11/10)。



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