第2部 II 第7分野 生涯を通じた女性の健康支援
http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/5th/pdf/master_02-7.pdf
http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/5th/pdf/master_02-7.pdf
に以下の意見を送りました。
1.特に女性は、喫煙及び受動喫煙によって、著しい健康被害が生じるため、女性を喫煙及び受動喫煙から守ることを強調する。
・受動喫煙について言えば、職場や家庭内もしくは外出先などでの受動喫煙被害によって、ガン(例:女性特有の乳がんは、受動喫煙によって2.6倍罹患率が上がる報告もある。子宮頚ガン、子宮ガンも受動喫煙被害関連がある。)、流産、妊娠しにくくなる、など次世代にわたるまでの被害をもたらす。
・夫の喫煙で非喫煙の妻が肺がんなどで死亡するリスクが高くなるなど、これは乳がんなどでも医学的に明らかになってきている。
2.胎児・乳幼児~思春期の受動喫煙は、子どもの心身の健康阻害要因となるだけでなく、成長後も影響を残すとのエビデンスが蓄積している。例えば胎児期から18歳までの受動喫煙の暴露は、生殖期年齢の女性の精神的健康度を低下させる(抑うつ発症)リスクになる事もわかってきている。
3.健康日本21計画(第二次)、およびがん対策推進基本計画では、喫煙に関わる数値目標として、「妊娠中の喫煙をなくす(2022年度までに)」が数値目標として定められているので、以下のような実効性のある施策により、早急に実現化をはかるべき。
4.改正健康増進法で、子どもの受動喫煙防止がそれなりに配慮はされてはいるが、家庭内、同室内、自動車内などでの子どもおよび妊婦の受動喫煙防止が必要です。
(1)改正健康増進法では、喫煙可能区域への20歳未満の者の立ち入りの禁止にあわせ、妊婦の立ち入り禁止も盛り込むべき。
(2)兵庫県受動喫煙防止条例などでは以下が規定されている。
第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。第14条で、喫煙区域に立ち入ってはならない。
5.妊婦の喫煙禁止も法的に規定すべき。兵庫県受動喫煙防止条例では、以下が定められている。
第20条 妊婦は、喫煙をしてはならない。
6.また具体的施策として、親や夫が喫煙している場合は禁煙治療費の助成制度を自治体が行う財政支援を行う。
参考:禁煙治療費の助成(特に子ども・妊婦など家族と同居する喫煙者の)https://notobacco.jp/pslaw/kazokukinenjosei.html