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教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク

憲法に反する「君が代」条例ならびに公教育の理念に反する大阪の新自由主義的教育諸条例の廃止を求めます。

2012年「君が代」不起立戒告処分人事委最終反論書⑧

2014-10-15 20:36:57 | 人事委員会審理
(2)大阪における教育と教職員に関する4条例について

このような,主として東京都における「職務命令」による「君が代」強制の動きの延長線上に,2008年橋下徹大阪府政誕生後,大阪でも急展開で「君が代」強制が進むこととなった。

2010年3月9日,大阪府立東寝屋川高校の卒業式(兼閉校式)に際して同校校長は,府教委と協議の上,「国歌斉唱」時に起立しなかった4名に対し,前日8日に職務命令を発出し,3月29日,分限懲戒審査会で初審査のうえ,翌日30日に同校校長室で戒告処分を下した。大阪における「君が代」不起立に対する初の懲戒処分である。

それに先駆け,府教委は2010年2月17日,分限免職等の処分を行なう教育委員会の権限を明示した「大阪府教育委貝会分限処分指針」を策定決定していた。同指針は,いわゆる「指導力不足」教員への対応とは別に,分限免職に「できる」教職員を特定しようとするものであった。

この中には,「勤務実績不良(1号)」,「心身の故障(2号)」「適格性欠如(3号)が該当とされ,「勤務実績不良(1号)」の具体例を次のように例示している。
・初歩的なミスの繰り返し
・常に上司・同僚等のサポート必要
・上司の指導・命令に不服従
・病気休職から復帰後も出勤状況・勤務実績改善なし
・教職員の評価・育成システムの総合評価結果が2年連続最低ランクの評価

中西大阪府教育長(当時)は,3月15日の大阪府議会教育常委員会で西田薫(大阪維新の会)議員の質問に対して,東寝屋川高校卒業式における「職務命令」に言及し,同校での「職務命令」の発令を府教委の「決意を示したものだ」と強調し,さらに2010年度入学式においても継続して「職務命令」を行なうと答弁。同日産経が夕刊で報道した。

橋下知事(当時)は3月18日付けメールで教育委員・委員会事務局関係者へ,「先日府教委が,国歌斉唱の際の起立問題について,反対教員に職務命令を出したとの報道を見ました。府教委の毅然たる態度に感謝申し上げます。教員は教えるプロであり,権力チェックをすることが使命ではありません。(中略)嫌なら辞めたら?の一言で終わりです。これが世間です。

(中略)常識です。これを無視する教員の態度振る舞いは許せません。これから卒業式,入学式シーズンを迎えます。(中略)強度な身分保障があるがゆえに,世の中の常識を逸脱する自由が横行する危険があります。そこは正さなければなりません。府教委の理念に基づく,毅然たる態度を強く求めます。」と職務命令による「君が代」強制に歓迎の意向を示した。

そして,2011年6月3日,大阪府議会にて大阪維新の会提案の国旗国歌強制条例が成立し,全国で初めて,条例により教職員に行事における国歌斉唱時の起立斉唱が義務付けられることとなった。

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