教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク

憲法に反する「君が代」条例ならびに公教育の理念に反する大阪の新自由主義的教育諸条例の廃止を求めます。

Tネット通信号外(2016.12.27)

2016-12-31 18:20:28 | Tネット通信

このままでいいわけがない――10/24奥野控訴審敗訴の報を中国大連で受け取った際、今さらながらですが、「君が代」裁判の怖さを改めて痛感しました。怖さというのは少し違うかもしれません。不気味さ、闇の深さ、すべてを飲みこんでしまいそうな大きな力、おそらくそれが権力というものなのでしょうが、「君が代」に抗するものを断じて許さない強固な意思のようなものを感じました。

7/6大阪地裁内藤裕之裁判長のあまりに杜撰な判決に即日控訴した後、控訴審に向けて何ができるだろうと考えたとき、新たに意見書を出したいと思いました。それは裁判のみならず、もう一度私たちが教育について再考できるものでなくてはならないとも。ちょうどその頃です。「君が代」問題を常に子どもの人権の問題から発信し続けておられる西原博史さん(早稲田大学)が、昨年5月28日の根津さん・河原井さんの処分取消判決について解説されているなかに大阪の事例についても触れられていることを知りました。ここに引用します。

「加重処分量定という点では、本件を極端なケースとする都教委による実務と並んで、大阪府における状況が深刻さを増している。あたかも平成二四年最判に喧嘩を売るかのような形で平成二四年三月、「職務命令に違反する行為の内容が同じ場合にあっては、三回」の職務命令違反で免職を標準(二七条二項)とする大阪府職員基本条例が施行された。実際には当該規定は、本判決を前提に考えるならば、君が代不起立に際して依拠することの許されない「標準」を定めるだけの無内容な死文を意味せざるを得ないだろう。それでも君が代不起立を理由とする二回目の減給一月の処分が――それぞれ、式場外における役割分担を放棄して不起立を行ったことによる秩序侵害性を引き合いに出しながら――裁量権逸脱ではないとする二件の大阪地裁判決(大阪地裁平27・12・21、平28・7・6)が知られている。特に後者の判決は大阪府職員基本条例二七条二項の適用事例でないことを指摘して同条例を考察の射程外に置くが、身分喪失の可能性を意識させる当該条例は個人の思想・良心を封殺させる実質的な抑圧構造として機能している」

弁護士さんや世話人とも相談し、控訴審に向けて私たちは西原博史さんに「意見書」をお願いし引き受けていただきました。裁判だけではなく、「君が代」がこのような形で強制される大阪の条例が、公教育をどのように歪めたのか―そこから望まれる教育のあり方についても考えていきたいと思います。

1月26日(木)控訴審第1回弁論 大阪高裁82号法廷

2月23日(木)控訴審第2回弁論 同上


2月18日(土)Tネット総会 西原博史さん講演会