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旧優生保護法下の強制不妊手術被害などの補償法案

2024年10月08日 12時51分25秒 | 一言
高橋議員の発言(要旨)
衆院特委

 日本共産党の高橋千鶴子議員が7日の衆院地域・こども・デジタル特別委員会で行った、旧優生保護法下の強制不妊手術被害などの補償法案についての発言(要旨)は次の通りです。

 最高裁は旧優生保護法は憲法違反との歴史的判決を下しました。「特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要がある」という立法目的は、「当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえない」として、憲法13条・個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反すると断じました。争点となった除斥期間については、優生手術が違憲なのだから、除斥期間で国の損害賠償責任を免れることは「著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することはできない」と断じたのです。

 最高裁は政府と国会の責任を厳しく指摘しました。日本共産党も、1948年の立法時や改正時も賛成し、廃止までの間も異議を唱えなかったことは重大な誤りです。改めて心から謝罪するとともに、本法案成立を見る前にお亡くなりになった原告6人をはじめ被害者の皆さまに深い哀悼の意を表します。

 子どもを持ちたいという希望がかなえられず人生を狂わされたと訴える原告。中絶手術の際、不妊手術までされていたことを知らされず、また授かると信じていた女性。「口の聞ける人に従え」と、ずっと差別され、説明もなく不妊もしくは中絶手術をされた、ろうあの被害者など、優生思想がもたらす被害の大きさは計り知れません。

 ハンセン病元患者には、政府の誤った隔離政策の下、法律に基づかない不妊手術等が行われていました。遺伝病ではないにもかかわらず、旧法の対象とされ、治る病気となって、らい予防法が廃止されてもなお、故郷に帰れなかったのです。あるハンセン病療養所で中絶手術を受けた入所者は、同意書の記入を迫られ、「子どもを産める時代が来るかもしれない」と思って不妊手術は拒否したそうです。同意といっても事実上強制であり、中絶も優生思想の下で実施された点では同じです。

 本法案に中絶がもりこまれたことは歓迎しますが、補償ではなく200万円の一時金にとどまっており、今後、ハンセン病療養所を含め中絶手術の調査に取り組むべきと思います。

 旧法の成立から本法案まで76年間を要しており、一刻も早く一人でも多くの被害者に補償金、一時金を届けなければなりません。政府は、周知広報をあらゆるツールを通して行うこと、自治体や関係施設などへの財政支援を行うことを強く求めます。また、第三者機関による徹底検証と今も残る優生思想の根絶へ力を尽くすことです。そのために日本共産党も全力でとりくむ決意です。


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