日本史の古代から中世にかけて、政治や文化の後ろ側にあったのは土地所有形態の変遷であり、土地の所有を巡って律令政府は国有化を目指し、開墾奨励のために私有化を許した。しかしその土地からの納税を巡ってなんとか徴税を逃れるための方策が寺社や貴族への寄進による荘園化であった。灌漑や農作技術の進展により田畑面積の拡大が進み、その土地のあり方の中で日本史で特徴的なのが荘園の存在だった。
奈良時代、聖武天皇は天然痘の大流行からの復興と仏教振興のため開墾田の私有を認める墾田永年私財法を発布、寺社や貴族により設置されたのが荘園の濫觴。郡司を勤めてきた古代豪族が力を失うと、摂関期には国司(受領)に権限委譲し有力農民である田堵に経営と納税を請け負わせた。税の軽減を認めて更なる開墾を認め、それを免田とした。官物を免除されるのが不輸、検田使の立ち入りを認めないのが不入であるが、しばしば荘園整理令が発布され公領に戻そうとするのが朝廷の動きであった。
中世になると公領管理と徴税を担ったのが地方豪族である在地領主である。在地領主は荘園に不輸不入特権を認められるために寄進を繰り返し、荘園に特権を与えられる天皇家・摂関家が本家、寄進を仲介するのが貴族の領家、在地領主が荘園主、という三重構造の所有権が存在する。この時代は院政を牛耳った鳥羽、後白河上皇は八条院領、長講堂領という巨大荘園群が形成された。この時代の公領は知行国だったが、知行国にも荘園と似た支配機構が広まり、荘園制度は社会の基盤的な制度となっていった。地方における知行国管理者はその後の鎌倉政権により地頭職に統一され、朝廷からその任命権を奪い取り、領地の支配権を地頭に与えたが、地頭は本家・領家・荘官という納税の義務も引き継いだため、将軍と御家人という軍事的支配権と従来からの荘園が併存することとなる。
鎌倉幕府の力が落ちてくると地頭は納税を怠るようになり、地頭と領家の間で支配領域を分割する下地中分が行われ、次第に武士たちによる支配荘園が増えてくる。武家勢力増大により、年貢米の半分を兵糧米とする半済令も発出され、前線で軍勢を率いる守護の権限が拡大、荘園支配のために当地の守護の承認も必要となる。南北朝以降は東国と九州以外の守護には在京制が導入され、地方では守護代、地頭代が力を蓄える。この時代には耕作技術が発達し生産力は増大するが、同時にこの時代の寒冷化による飢饉が頻発、村落結合が強くなり百姓による農業経営自治る度合いが高まって政治力を増していく。強欲な代官、荘官に対しては一揆、逃散などに訴えることにより、解任に追い込む。年貢の銭納も広がって荘園経済はその姿を大きく変えていく。
15世紀初めころは寒冷化による干ばつ被害が長期化し、困窮化した百姓は土一揆を頻発した。この間、嘉吉の変で将軍足利義教が暗殺、将軍家による守護へ統制が緩んで荘園の在地領主、地頭代などによる押領が再燃、応仁の乱以降は守護在京制は解体して守護たちは知行国に戻り、将軍家領、将軍家に認められていた禅寺領までも押領して家臣に分け与えた。農村では荘園管理の仕組みが解体、村民自治により経営される惣村も形成、荘園の領域を超える地域を支配する国人衆が増えて、経営と支配の単位であった荘園の枠組みは実態を失っていく。
通説では、その後の太閤検地をもって、地域を支配した国人、土豪から中間搾取の否定をしたとして荘園制の解体としていたが、本書ではそれ以前の国人による荘園の経営権、支配権収奪を持って荘園制の解体としている。
田畑開墾は山がちだった地方でも田畑とする開拓が進み、日本独特の里山や棚田も生まれた。こうした日本的風景は1963年から日本中で展開された農業機械化推進のための圃場整備事業により、従来の田地を掘り返して100mX30mの方形区画に再編、用排水路も整備してトラクターや田植え機、コンバインを圃場に入れやすくする農地改良が進んだ。圃場整備事業は生産性向上には寄与したが、中世から引き継がれてきた田地、地名などが消滅し、中世荘園研究者には痛手となった。圃場整備事業の対象外となった細かい田地、棚田などが残されているのは不幸中の幸い。本書内容は以上。
日本史を通しての荘園の意義と変遷が理解ができ、一度読んでおくと古代から中世にい当たる土地支配の仕組みが理解できる一冊。日本の歴史のなかで古代から戦国時代まで存在し続けた荘園を理解、土地支配と管理の変遷が理解できる名著。