第4回問37肢3に関する出題意図です。
この契約不適合責任は今年の大改正点の目玉ですから、正確に理解して、きちんと覚えておかないといけません。
まず、民法では、「目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限」があって、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、「履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除」ができなくなるというものです。
この意味は、「不適合(おかしい点)があるよ」と発見したら1年以内に通知をすればよいのであって、「(これだけの損害)責任を追及するぞ」ということまで明確にする必要はないということなのです。これが、責任追及期間ではなく、通知期間といっていることです。
もちろん、その後は時効の一般的な基準も適用されますから、不適合を知ってから5年、引き渡されてから10年でやはり消滅します。
ここでは、この通知するのを忘れると、この5年、10年経っていなくても責任追及できなくなります。大変です。
もちろん、宅建業法40条では、この民法の通知期間の規定を「引渡しから2年以上とする」のなら、不利なのですが大目に見てやって有効となるといっています。
これは、この特約をすれば、宅建業者は引渡しから最低でも2年間は当該目的物の証拠資料は保存しておかないといけないことがわかりますね。宅建業者の保護のための修正です。
さて、以上をまず正確に覚えていただき、以下の質問を見てみましょう。
「引渡しから2年と1日後までに限り担保責任を負う」「引渡しから3年間を担保責任追及期間とする」ことはどうかということです。
まず「引渡しから2年と1日後までに限り担保責任を負う」という点ですが、この内容は仮にその前に買主がきちんと通知をしたとしても、経過すれば責任を負わないことにはなりませんか。
そうであるなら、買主にとって不利になりますね。宅建業法でも、引渡しから2年以内までに、通知をすればいいと認めているだけだからです。
次に「引渡しから3年間を担保責任追及期間とする」という質問ですが、これもたとえば引渡しから1年ぐらいで通知したときでも、やはり3年過ぎれば責任を追及できなくなるという特約ですから、やはり買主にとって不利になりますね。
以上、理解できましたか。ここはもう問題を繰り返し解いていき、とにかく身に染み込ませておいてください。
頑張れ。
では、また。
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この契約不適合責任は今年の大改正点の目玉ですから、正確に理解して、きちんと覚えておかないといけません。
まず、民法では、「目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限」があって、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、「履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除」ができなくなるというものです。
この意味は、「不適合(おかしい点)があるよ」と発見したら1年以内に通知をすればよいのであって、「(これだけの損害)責任を追及するぞ」ということまで明確にする必要はないということなのです。これが、責任追及期間ではなく、通知期間といっていることです。
もちろん、その後は時効の一般的な基準も適用されますから、不適合を知ってから5年、引き渡されてから10年でやはり消滅します。
ここでは、この通知するのを忘れると、この5年、10年経っていなくても責任追及できなくなります。大変です。
もちろん、宅建業法40条では、この民法の通知期間の規定を「引渡しから2年以上とする」のなら、不利なのですが大目に見てやって有効となるといっています。
これは、この特約をすれば、宅建業者は引渡しから最低でも2年間は当該目的物の証拠資料は保存しておかないといけないことがわかりますね。宅建業者の保護のための修正です。
さて、以上をまず正確に覚えていただき、以下の質問を見てみましょう。
「引渡しから2年と1日後までに限り担保責任を負う」「引渡しから3年間を担保責任追及期間とする」ことはどうかということです。
まず「引渡しから2年と1日後までに限り担保責任を負う」という点ですが、この内容は仮にその前に買主がきちんと通知をしたとしても、経過すれば責任を負わないことにはなりませんか。
そうであるなら、買主にとって不利になりますね。宅建業法でも、引渡しから2年以内までに、通知をすればいいと認めているだけだからです。
次に「引渡しから3年間を担保責任追及期間とする」という質問ですが、これもたとえば引渡しから1年ぐらいで通知したときでも、やはり3年過ぎれば責任を追及できなくなるという特約ですから、やはり買主にとって不利になりますね。
以上、理解できましたか。ここはもう問題を繰り返し解いていき、とにかく身に染み込ませておいてください。
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