学校で、今この時期やるべきことは、基礎的な力を付けておいてほしいことです。
試験をあまり気にせず、じっくり考えることができるからです。
そして、こまめにこの時期やることは、条文をいやがらず、面倒がらず、きちんと引いておくことです。
新たな発見があればベストです。
これを真面目にやるのかどうかで、今後全く違います。2年生になったときに違いがわかります。
急には、実らないですからね。
昨日、不動産賃貸のところで、対抗要件を講義(議論)しました。
そのとき、借地借家法10条1項の問題を取り上げながら、家族名義のときはどう、と質問すると、きちんと答えられます。
択一試験では、まあ覚えておけばいいですね。しかし、この時期は、もっと深くやっておいてほしいです。
宅建試験ではなく、もっと高度な資格を受験するならそうです。
それはなぜななの?
その質問がやはり答えられません。すでに宅建が受かっている人でもです。
以前の授業でも少しは触れたのですが、もう覚えていないのでしょうね。
実は、この10条をみても、はっきりでてこないのです。まず、条文ですね。
「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」
この条文をみると、登記されていればいいいのですから、自己名義であろうと、家族名義であろうと、いいのではないのか。
もちろん、最高裁ではだめですから、択一的には、結論をおぼえてないとだめですが・・・。
そして、10条の趣旨も考えてみるのですね。
建物があって、登記を見ると、地主の名義でなければ、誰かが借りているはずだから、土地を買うときには注意しろよ、ということですね。
おやおや、そうするとそのような警告なら、家族名義でもいいのでは・・・。と生徒を質問していじめます。
パワハラか。
さて、どうしましょう。続きは、また次回にでも。考えてみてください。
では、また。
※そういう意味でも、条文をみてほしいということで、この時期「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をみてください。
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そして、こまめにこの時期やることは、条文をいやがらず、面倒がらず、きちんと引いておくことです。
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これを真面目にやるのかどうかで、今後全く違います。2年生になったときに違いがわかります。
急には、実らないですからね。
昨日、不動産賃貸のところで、対抗要件を講義(議論)しました。
そのとき、借地借家法10条1項の問題を取り上げながら、家族名義のときはどう、と質問すると、きちんと答えられます。
択一試験では、まあ覚えておけばいいですね。しかし、この時期は、もっと深くやっておいてほしいです。
宅建試験ではなく、もっと高度な資格を受験するならそうです。
それはなぜななの?
その質問がやはり答えられません。すでに宅建が受かっている人でもです。
以前の授業でも少しは触れたのですが、もう覚えていないのでしょうね。
実は、この10条をみても、はっきりでてこないのです。まず、条文ですね。
「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」
この条文をみると、登記されていればいいいのですから、自己名義であろうと、家族名義であろうと、いいのではないのか。
もちろん、最高裁ではだめですから、択一的には、結論をおぼえてないとだめですが・・・。
そして、10条の趣旨も考えてみるのですね。
建物があって、登記を見ると、地主の名義でなければ、誰かが借りているはずだから、土地を買うときには注意しろよ、ということですね。
おやおや、そうするとそのような警告なら、家族名義でもいいのでは・・・。と生徒を質問していじめます。
パワハラか。
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