高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今この時期やるべき学習とは・・・。

2018-01-18 01:39:21 | ひとりごと・・・法律一般
学校で、今この時期やるべきことは、基礎的な力を付けておいてほしいことです。

試験をあまり気にせず、じっくり考えることができるからです。

そして、こまめにこの時期やることは、条文をいやがらず、面倒がらず、きちんと引いておくことです。

新たな発見があればベストです。

これを真面目にやるのかどうかで、今後全く違います。2年生になったときに違いがわかります。

急には、実らないですからね。

昨日、不動産賃貸のところで、対抗要件を講義(議論)しました。

そのとき、借地借家法10条1項の問題を取り上げながら、家族名義のときはどう、と質問すると、きちんと答えられます。

択一試験では、まあ覚えておけばいいですね。しかし、この時期は、もっと深くやっておいてほしいです。

宅建試験ではなく、もっと高度な資格を受験するならそうです。

それはなぜななの?

その質問がやはり答えられません。すでに宅建が受かっている人でもです。

以前の授業でも少しは触れたのですが、もう覚えていないのでしょうね。

実は、この10条をみても、はっきりでてこないのです。まず、条文ですね。

「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」

この条文をみると、登記されていればいいいのですから、自己名義であろうと、家族名義であろうと、いいのではないのか。

もちろん、最高裁ではだめですから、択一的には、結論をおぼえてないとだめですが・・・。

そして、10条の趣旨も考えてみるのですね。

建物があって、登記を見ると、地主の名義でなければ、誰かが借りているはずだから、土地を買うときには注意しろよ、ということですね。

おやおや、そうするとそのような警告なら、家族名義でもいいのでは・・・。と生徒を質問していじめます。

パワハラか。

さて、どうしましょう。続きは、また次回にでも。考えてみてください。

では、また。

※そういう意味でも、条文をみてほしいということで、この時期「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をみてください。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


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