今年は、連帯債務は出ないとしても(一昨年でているから)、不法行為は今年出そうです。
予想問もそのように作問したつもりです。
そこで、不法行為においては、複数の加害者がいたときに、被害者に対しては、連帯債務を負うはずですが、それは不真正連帯と判例はいっています。
要は、違いは2つありますから、それを覚えて本試験に望みましょう。
それは共同加害者に対しての事由は、すべて相対効ですし、負担部分をこえて賠償したときに、求償できるといっています。
加害者をそれほど保護する必要はないからです。
予想問では、第2回問9に出題しています。
最後まで、頑張れ。
では、また。
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