では、今回は問7です。
この問題も、改正点中心ですが、肢1と2は十分研究しておく必要があります。
この肢から、いろいろな論点が出てくるようにしてください。
令和3年で、すぐにでも別の角度からも出されますから・・・。
・・・・・・・
問7 Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
2 AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
3 Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
4 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
・・・・・・・
まず、肢4から行きましょう。
これに少なからず、○としている受験生がいましたので、マズいです。
肢4ですが、×ですね。
まず、無効ではなく、取消しになりました。もちろん、取り消せば無効となりますので、それを聞いているなら、その部分は○になりますね。
ですから、それ以外で×を見つけないとトータルで×にはなりません。慎重の上にも慎重にです。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、一部の例外を除いて、取り消すことができません。
今後は、きちんと例外もいえるようにしてくださいね。
次に、肢3も先に見ておきましょう。
金銭の不履行による損害は、特約すればそれに、それがないなら、法定利率になっています。
そして、これまで5%だったのが、変動になって、現在では年3%でスタートですね。
正答率をみると、これもきちんと、潰していなかった人が肢4以上に結構います。
肢3と4がすぐに判断できるようにすることがまず前提です。
では、肢1にいきましょう。
面積が少なかったのですから、「数量」についての 契約の内容に適合しないときになります。
そうすると担保責任の請求は、消滅時効の一般原則に従って、買主Bはその数量不足を知ったときから5年か、引渡しのときから10年以内であれば、代金の減額を請求できるわけです。
ちなみに、この肢は、売主が「種類又は品質」に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合のひっかけですね。
この場合には、原則として、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、代金の減額の請求をすることができないのです。
とにかく、今後もでますので、ここは「甲土地の実際の面積が、本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合」であり、「数量」に関しては1年以内に通知するという期間制限はないのだということです。
ということで、消去法からも肢2が 正しく、この問題の正解となります。
法律的な文章ですから、なれておいたほうが“勝ち”というものです。
ポイントは、損害賠償が請求できるためには、債務者に帰責事由が必要だという点が読み取れるかです。
条文では、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない場合を除き、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」のです。
「Aの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き」とここまで長いと大変ですが、要はAが悪くないときを除き、ということですね。自分の言葉で表現できていますか。
この文章は慣れです。頑張れ。
では、また。
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この問題も、改正点中心ですが、肢1と2は十分研究しておく必要があります。
この肢から、いろいろな論点が出てくるようにしてください。
令和3年で、すぐにでも別の角度からも出されますから・・・。
・・・・・・・
問7 Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
2 AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
3 Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
4 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
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まず、肢4から行きましょう。
これに少なからず、○としている受験生がいましたので、マズいです。
肢4ですが、×ですね。
まず、無効ではなく、取消しになりました。もちろん、取り消せば無効となりますので、それを聞いているなら、その部分は○になりますね。
ですから、それ以外で×を見つけないとトータルで×にはなりません。慎重の上にも慎重にです。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、一部の例外を除いて、取り消すことができません。
今後は、きちんと例外もいえるようにしてくださいね。
次に、肢3も先に見ておきましょう。
金銭の不履行による損害は、特約すればそれに、それがないなら、法定利率になっています。
そして、これまで5%だったのが、変動になって、現在では年3%でスタートですね。
正答率をみると、これもきちんと、潰していなかった人が肢4以上に結構います。
肢3と4がすぐに判断できるようにすることがまず前提です。
では、肢1にいきましょう。
面積が少なかったのですから、「数量」についての 契約の内容に適合しないときになります。
そうすると担保責任の請求は、消滅時効の一般原則に従って、買主Bはその数量不足を知ったときから5年か、引渡しのときから10年以内であれば、代金の減額を請求できるわけです。
ちなみに、この肢は、売主が「種類又は品質」に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合のひっかけですね。
この場合には、原則として、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、代金の減額の請求をすることができないのです。
とにかく、今後もでますので、ここは「甲土地の実際の面積が、本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合」であり、「数量」に関しては1年以内に通知するという期間制限はないのだということです。
ということで、消去法からも肢2が 正しく、この問題の正解となります。
法律的な文章ですから、なれておいたほうが“勝ち”というものです。
ポイントは、損害賠償が請求できるためには、債務者に帰責事由が必要だという点が読み取れるかです。
条文では、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない場合を除き、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」のです。
「Aの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き」とここまで長いと大変ですが、要はAが悪くないときを除き、ということですね。自分の言葉で表現できていますか。
この文章は慣れです。頑張れ。
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