高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

すき間時間でR2年10月試験の民法を丁寧に分析“よーくわかる”問8・相続・・・。

2021-04-28 04:18:47 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
問8を見てみましょう。

肢1以外は、しっかり理解しておいてほしいところです。

・・・・・・
問8 相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。

3 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。

4 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。
・・・・・・

肢1ですが、こういうこまかい肢を肢1にもってきて、不安にさせようとする作戦ですね。それにひっかかってはいけません。まあ、△でいいか、ぐらいにしておけばいいのです。

この相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅することになっています。

肢2から勝負です。

「以前に死亡」ですね。被相続人の子が、相続開始前以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。そして、直系卑属では、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となります。再代襲ですね。

財産は、とことん下に流れていくのでした。直系卑属の期待を保護するためですね。

肢3ですが、血族相続人の知識です。
順位がついていて、第1順位の被相続人の子及びその代襲相続人がすべていないときには、第2順位の「被相続人の直系尊属」になりますが、それがすべていない場合にはさらに第3順位の「被相続人の兄弟姉妹が相続人」となるのでした。

したがって、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、後順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはないのですね。
表現が初めてですから、こういうところで間違えさせようとしています。過去問での表現でなくても、知識としては従来通りのものですから、間違えるのはもったいない。

肢4は、初出題でしょうか。
第1順位では、とことん下におりていくといいましたが、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合には、一代限りにしか相続財産はおりていきません。
つまり、相続開始前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときには、その者の子が相続人となることはないのです。

よく考えれば、自分を被相続人において、兄弟の子供のさらに子供はほとんど話したこともないのではないでしょうか。たぶん。
学習するときに、自分にいろいろ当てはめて印象付けておぼえるといいですね。

では、また。


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高橋克典
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