高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

H25本試験「問8肢4」に一言・・・。

2020-08-17 09:30:30 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。最近解いた問題で、良問を紹介します。

平成25問8肢4です。意外と知識が無くても、解けそうだぞ。

・・・・・・
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

4 建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。
・・・・・・

この肢は、○で正解ですが、きちんと知識としてつめていかないといけない点です。

まあ、肢1,2、3で消去して、答えを出せないことはないのですが・・・。

勉強したてでも、答えが出ませんか。

法律的にみると、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができないことになっています。

賃借人のプライバシーが害されてもです。

ですから、ここはきちんと知識を理解しておかないといけません。

それは、賃借物はあくまで賃貸人のものだからですね。みすみす壊れていくのをみているだけで手出しができないのはおかしいからです。貸していてもです。

もちろん、賃借人の保護もきちんとしています。十分かはわかりませんが。

賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合においては、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる、ことになっています。

めでたしめでたしですかね。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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