高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

H25本試験「問8肢2」に一言・・・。

2020-08-15 09:13:40 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。最近解いた問題で、良問を紹介します。

平成25問8肢2です。意外と知識が無くても、解けそうだぞ。

・・・・・・
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

2 建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。
・・・・・・

この肢はどうですか、肢1と同様△なのですが、感覚的には×でしょう。

法律的にみると、通常、借地人の地盤の利用は少なくとも建物の築造や所有に必要な限度では自由に行われる必要がありますね。

もちろん、借地契約(借地条件)ごとに違いはあるのですが、借地上に建物を建てる場合、あらかじめ賃貸人の承諾を得ることを契約で定めているような特段の事情があればべつでしょう。

したがって、このような情報がない内容では、借地人は、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、地盤の掘り下げあるいは盛土や杭打ち等の変形加工をすることにつき、必ず賃貸人の承諾を得なければならないわけではないということです。

逆に、解説を読む方が難しい(?)とおもいませんか。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする