質問がありました。お答えします。
質問は、「還付充当金が納付された場合、保証協会はその後そのお金をどうするのですか?」
理佐さんからいただきました。
お答えします。
まず、被害者が指定供託所から還付をうけて保護されますが、それにより穴が開きますから、それを保証協会がまず埋めます。
ですから、その分を加害者である宅建業者、その社員に還付充当金を支払うよう通知します。2週間以内でした。
ですから、きちんと払ってもらえば、それで保証協会は出ていったお金が元に戻っただけになります。
問題は、もし納付できなければどうなるかですね。よく出る問題は・・。
まず、保証協会は、そのようなときのためにも備えて積み立てておいた「弁済業務保証金準備金」をその埋め合わせにつかいます。
それでも、足りないときには「特別弁済業務保証分担金」を納付すべき通知を社員にして払ってもらいます。これは1月以内でした。
そして、納付をしない本人は、社員の地位を失いますし、監督処分もあるでしょう。
いかがですか。この辺は難しいですが、理解すれば絶対に忘れないと思います。
理佐さんへ、ぜひ「うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分」と
「最短25時間 ~最後の切り札」も使ってください。
では、また。
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理佐さんからいただきました。
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まず、被害者が指定供託所から還付をうけて保護されますが、それにより穴が開きますから、それを保証協会がまず埋めます。
ですから、その分を加害者である宅建業者、その社員に還付充当金を支払うよう通知します。2週間以内でした。
ですから、きちんと払ってもらえば、それで保証協会は出ていったお金が元に戻っただけになります。
問題は、もし納付できなければどうなるかですね。よく出る問題は・・。
まず、保証協会は、そのようなときのためにも備えて積み立てておいた「弁済業務保証金準備金」をその埋め合わせにつかいます。
それでも、足りないときには「特別弁済業務保証分担金」を納付すべき通知を社員にして払ってもらいます。これは1月以内でした。
そして、納付をしない本人は、社員の地位を失いますし、監督処分もあるでしょう。
いかがですか。この辺は難しいですが、理解すれば絶対に忘れないと思います。
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2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ) | |
高橋克典 | |
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試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋 克典 | |
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いまはまだ勉強はじめて一週間ちょっと位のもので、権利と業法を並行して過去問と高橋様の本の読み込み(赤い本と110番とかいう過去問の前段階みたいなのを分かりにくいところのみ)やってます
GW終わりまでに業法と権利を八割方を終わらせたいです。
暗記に頼りすぎずそもそも法が何をしようとしてるかを理解し負担をすくなくしたいです
宅建業法は取引相手保護なのでその見地で
やってます
権利は一見どちらも悪くない両者でもどちらかの取引の安全を勝たせるか。主張に帰責性があるのはどちらか 自分の尺度と解答に誤差があれば高橋様にまたお聞きしたいです。あと、判例の意味がわからない過去問も。こちらも高橋様の著書を拝読した結果(民法の黄色い本)
そう感じました
問題は法令制限と税金です。こちらは25時間本に期待したいです。
2001年の高橋様の法令制限の本をAmazonで買い、数字は古いから過去問に合わせるとして法の根底概念をと考えてますがそれでも古すぎますかね?(笑)
差しつかえないなら購入しますが。
私は今大学一回生でしかも理系なので宅建が初めての法に触れる機会です
また理屈ぽく混乱もたまにしますし質問は屁理屈でウザいかもしれませんが
絶対受かりたい 諦めたくない 粘り強さは自信があるのでお力をお貸しくださいまし
ではまた
失礼いたします