譲渡担保は、昨年でませんでした。
今年も、出るともいえるし、出ないともいえるし・・・。
昨年の予想問では、判決文問題で出しました。
まず、出てもいいように、ある程度イメージできるようにしておきましょう。
実質は、担保つまり抵当権と同様の機能がある。
形式は、所有権の譲渡という形を取ると・・。
つまり、先に抵当権が実行されたようなものです。
もちろん借りたお金を返したら、元に戻してくれる。だから、やっぱり担保でしょう。
国土法では、過去出題されている。昭和61年の問18-肢1と平成6年の問18-肢4だ。
法令だから、形式を重んじているのだ。いちいち、実際に公務員が調べに行けないからだよね。
だから、農地を譲渡担保したら、3条許可が必要か?
ブログ読者なら、簡単なはずだ…?。
そう、必要になっているのだ。こんな感じで、覚えた理由を応用すること。
しかし、実質を重んじて考えると、抵当権に近くなって、そうすると設定段階では3条許可は不要となるから・・・。
では、民法では、どうだろうか。両方を考慮して、妥当な結論を出せばいい、と思えば、気が楽なはずだ。
判例は、スタートは形式を重んじている。どっちかというと・・・。
とにかく、おそれてはなかなか進まないので、おそれないようにまずしよう。
一度読んで判断ができなければ、正々堂々△だ。
では、また。
☆【東大式記憶術】宅建士試験一発合格脳プログラム
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昨年の予想問では、判決文問題で出しました。
まず、出てもいいように、ある程度イメージできるようにしておきましょう。
実質は、担保つまり抵当権と同様の機能がある。
形式は、所有権の譲渡という形を取ると・・。
つまり、先に抵当権が実行されたようなものです。
もちろん借りたお金を返したら、元に戻してくれる。だから、やっぱり担保でしょう。
国土法では、過去出題されている。昭和61年の問18-肢1と平成6年の問18-肢4だ。
法令だから、形式を重んじているのだ。いちいち、実際に公務員が調べに行けないからだよね。
だから、農地を譲渡担保したら、3条許可が必要か?
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そう、必要になっているのだ。こんな感じで、覚えた理由を応用すること。
しかし、実質を重んじて考えると、抵当権に近くなって、そうすると設定段階では3条許可は不要となるから・・・。
では、民法では、どうだろうか。両方を考慮して、妥当な結論を出せばいい、と思えば、気が楽なはずだ。
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とにかく、おそれてはなかなか進まないので、おそれないようにまずしよう。
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