改正点は、ここにきてしっかりつぶしていると思います。
しかし、一つだけ、指摘しておきましょう。
第22条の4関係の宅地建物取引士証の提示について、です。
「宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意すること。」です。
これでそうですよね。
わかりませんが、予想問でも、取り上げました。
みてください。
では、また。
☆【東大式記憶術】宅建士試験一発合格脳プログラム
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しかし、一つだけ、指摘しておきましょう。
第22条の4関係の宅地建物取引士証の提示について、です。
「宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意すること。」です。
これでそうですよね。
わかりませんが、予想問でも、取り上げました。
みてください。
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高橋 克典 | |
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