差し押さえ物件を賃貸したい場合、貸し主さんは、借り主さんにそのことを説明しないといけないのですか?
業者ならしなきゃいけないとか、
個人で貸すなら、説明しなくていいとかあるんですかー?
という質問への答え・・・。
・・・・・・・・・・
まず、民法で考えると・・・
賃貸人は、法的に説明義務はないということになります。
民法は本人の意思を尊重していて、基本は、自己責任だから、本来は借りる方が調べるということなんです。
この辺のイメージは、宅建110番パーフェクトでは、第3講(p14~)読んでみてほしい・・。それか法律のカンタン思考術です。
しかし、宅建業法では規制してるんですよね。
もちろん、業者自身の物件なら、規制してませんが・・・。
それは、自ら賃貸は、業法の定義に該当せず、業法の適用はせず、民法に戻るからです。
これは上記テキストでは、第50講(p204~)ですね。
それでも、宅建業者が仲介(媒介・代理)として介入すれば、定義に該当するから、説明が必要です。
それは、35条の事項の一つである、登記されているはずだからです。差押え登記などがあるから・・・。
これはテキスト第64講(p262)の①です。
・・・・・・・・・・
おそらく実務的な質問だと思いますが、受験中であれば、必ずテキストのどこの問題点かを意識できると、スイスイ頭に入っていくと思います。
受験生応援ブログとして・・・。
では、また。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
業者ならしなきゃいけないとか、
個人で貸すなら、説明しなくていいとかあるんですかー?
という質問への答え・・・。
・・・・・・・・・・
まず、民法で考えると・・・
賃貸人は、法的に説明義務はないということになります。
民法は本人の意思を尊重していて、基本は、自己責任だから、本来は借りる方が調べるということなんです。
この辺のイメージは、宅建110番パーフェクトでは、第3講(p14~)読んでみてほしい・・。それか法律のカンタン思考術です。
しかし、宅建業法では規制してるんですよね。
もちろん、業者自身の物件なら、規制してませんが・・・。
それは、自ら賃貸は、業法の定義に該当せず、業法の適用はせず、民法に戻るからです。
これは上記テキストでは、第50講(p204~)ですね。
それでも、宅建業者が仲介(媒介・代理)として介入すれば、定義に該当するから、説明が必要です。
それは、35条の事項の一つである、登記されているはずだからです。差押え登記などがあるから・・・。
これはテキスト第64講(p262)の①です。
・・・・・・・・・・
おそらく実務的な質問だと思いますが、受験中であれば、必ずテキストのどこの問題点かを意識できると、スイスイ頭に入っていくと思います。
受験生応援ブログとして・・・。
では、また。
宅建110番 パーフェクト2014 | |
高橋克典 | |
三省堂 |
宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014 | |
高橋克典 | |
三省堂 |
試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 | |
高橋 克典 | |
住宅新報社 |
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ