高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

裁判所といっても・・・。

2014-03-16 08:58:29 | ひとりごと・・・講義関連
裁判所といっても、最高裁判所から簡易裁判所、家庭裁判所などあります。

たとえば、民法258条1項で「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」

と、裁判所という文言が出てききます。

一方で、民法907条2項で「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」とあります。

ということは、先の条文は、家庭裁判所でないことはわかりますね。

こういう、一見同じような条文を比較することができると、そこを糸口に、いろいろ論点が分かってきます。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
三省堂


宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
高橋克典
三省堂


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする