裁判所といっても、最高裁判所から簡易裁判所、家庭裁判所などあります。
たとえば、民法258条1項で「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」
と、裁判所という文言が出てききます。
一方で、民法907条2項で「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」とあります。
ということは、先の条文は、家庭裁判所でないことはわかりますね。
こういう、一見同じような条文を比較することができると、そこを糸口に、いろいろ論点が分かってきます。
では、また。
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たとえば、民法258条1項で「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」
と、裁判所という文言が出てききます。
一方で、民法907条2項で「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」とあります。
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