宅建110番 パーフェクト2013 第1講では、とりあえず、けんか(紛争)の種・元をみましたし、その解決基準として、最も大事な“主観的要件”を使えるようになりましたか。
では、今回は第2講 です。
ここでは、ちょっと事前に入れておくといい文言を指摘してあります。
少し法律的な知識を覚えて、使えるようになると、自信をもてるようになり、勉強が楽しくなるはずです。
ですから、宅建試験でわりとよく出る文言・単語を見ておこうということで、【わかりにくい法律用語】をいう題をつけました。
ちょっとふれてみると、民法でよく出てくる「貸借」という文言です。
3つ言えるように、さらにその違いも言えるようにすることです。そうすると、やっぱり自信がついたようになりますね。
まあ、ひとつひとつ、づつ克服ですから。
あと、過失を前回指摘しましたが、その内容とでもいうべきもの、をここで扱っています。
契約関係では、2つ出てきます。そのとき、どうやって覚えるか、又は印象づけるかですね。
で、2つの中で99.9%は、「善管注意義務」なんです。要は、こっちを覚えればよく、内容はちゃんと“やれ”ということです。
こんな感じで、自分の言葉で説明できることも、実力をつけるためには必要ですよ。
最後に、弁済と近い概念を説明しています。
ここは、以上よりは少し力を抜いて勉強することですね。でも、テキストではなかなか、そんなことも正直なところをかけません。
ですから、読者は、全部同じ力で覚えようとするから、続かないんでしょうね。わかります。
ここは、寝転がってよんでも問題ありません。あとで、繰り返し出てきますから、しかもそんな重要でもないし、いつか覚えればいいでしょう。
こんな感じで、第2講も終了です。
お疲れ様でした。
ぜひ、テキストの方も参考にしてください。
では、また。
☆ 最高のテキストに仕上がったと思いますので、下記テキストをよろしくお願いします。
宅建110番 パーフェクト2013
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
では、今回は第2講 です。
ここでは、ちょっと事前に入れておくといい文言を指摘してあります。
少し法律的な知識を覚えて、使えるようになると、自信をもてるようになり、勉強が楽しくなるはずです。
ですから、宅建試験でわりとよく出る文言・単語を見ておこうということで、【わかりにくい法律用語】をいう題をつけました。
ちょっとふれてみると、民法でよく出てくる「貸借」という文言です。
3つ言えるように、さらにその違いも言えるようにすることです。そうすると、やっぱり自信がついたようになりますね。
まあ、ひとつひとつ、づつ克服ですから。
あと、過失を前回指摘しましたが、その内容とでもいうべきもの、をここで扱っています。
契約関係では、2つ出てきます。そのとき、どうやって覚えるか、又は印象づけるかですね。
で、2つの中で99.9%は、「善管注意義務」なんです。要は、こっちを覚えればよく、内容はちゃんと“やれ”ということです。
こんな感じで、自分の言葉で説明できることも、実力をつけるためには必要ですよ。
最後に、弁済と近い概念を説明しています。
ここは、以上よりは少し力を抜いて勉強することですね。でも、テキストではなかなか、そんなことも正直なところをかけません。
ですから、読者は、全部同じ力で覚えようとするから、続かないんでしょうね。わかります。
ここは、寝転がってよんでも問題ありません。あとで、繰り返し出てきますから、しかもそんな重要でもないし、いつか覚えればいいでしょう。
こんな感じで、第2講も終了です。
お疲れ様でした。
ぜひ、テキストの方も参考にしてください。
では、また。
☆ 最高のテキストに仕上がったと思いますので、下記テキストをよろしくお願いします。
宅建110番 パーフェクト2013
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村