宅建110番の第1講は「トラブルの原因と解決策」として、書きました。
民法というか、法律を得意になるのは、興味を持てるといいはずです。
そこで、法律って何をやるの? と聞かれれば、紛争、けんかの仲裁だ、と答えるでしょう。
仲裁と言うより、どっちが勝つか、ですね。
そこには、トラブルのもと、原因が必ずあるはず。
それをまず、書きました。
あと、紛争が生じる場面って、2パターンしかないということ。
それも書きました。契約当事者間の紛争か、そうでないそれ以外の第三者の紛争か、このように単純化できると、やる気出ませんか。
私なら、出るからです。そう書きました。
でも、この講で一番覚えてもらいたいのは、解決基準です。
もちろん書いてあるのは、条文です。条文がなければ判例です。
そして、互いの利益衡量して、判断するんですが、これも、客観的基準と主観的基準があるだろう。
その主観的要件をまず押さえると、非常に法律が分かった気がするものです。
善意(紛争点を知らないこと)、悪意(それを知っていること)、過失(不注意があるのかないのか)の有無、内容とその使い方です。
ルールとしては、善意の者が悪意の者より勝たせよう、だね。
最後の点だけでも、覚えてしまうと非常にわかったような気がしてくるはずです。
スタートをいい形できれそうな感じが出てきませんか。
やはり、助けたい、保護したいと強く思うとき、そのときのその人の主観が問題となるからですね。
そんな点を、まずはスタートとして覚えましょう。
以上のことが第1講でした。
では、また。
☆ 最高のテキストに仕上がったと思いますので、下記テキストをよろしくお願いします。
宅建110番 パーフェクト2013
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民法というか、法律を得意になるのは、興味を持てるといいはずです。
そこで、法律って何をやるの? と聞かれれば、紛争、けんかの仲裁だ、と答えるでしょう。
仲裁と言うより、どっちが勝つか、ですね。
そこには、トラブルのもと、原因が必ずあるはず。
それをまず、書きました。
あと、紛争が生じる場面って、2パターンしかないということ。
それも書きました。契約当事者間の紛争か、そうでないそれ以外の第三者の紛争か、このように単純化できると、やる気出ませんか。
私なら、出るからです。そう書きました。
でも、この講で一番覚えてもらいたいのは、解決基準です。
もちろん書いてあるのは、条文です。条文がなければ判例です。
そして、互いの利益衡量して、判断するんですが、これも、客観的基準と主観的基準があるだろう。
その主観的要件をまず押さえると、非常に法律が分かった気がするものです。
善意(紛争点を知らないこと)、悪意(それを知っていること)、過失(不注意があるのかないのか)の有無、内容とその使い方です。
ルールとしては、善意の者が悪意の者より勝たせよう、だね。
最後の点だけでも、覚えてしまうと非常にわかったような気がしてくるはずです。
スタートをいい形できれそうな感じが出てきませんか。
やはり、助けたい、保護したいと強く思うとき、そのときのその人の主観が問題となるからですね。
そんな点を、まずはスタートとして覚えましょう。
以上のことが第1講でした。
では、また。
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